○宍粟市防災会議運営規程
平成18年7月26日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、宍粟市防災会議条例(平成17年宍粟市条例第173号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、宍粟市防災会議(以下「防災会議」という。)の議事その他会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができる。
(会議)
第3条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 防災会議の議長は、会長が当たる。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会長の職務を代行すべき委員)
第4条 条例第3条第4項に規定する会長の職務を代行すべき委員は、副市長の職にある委員とする。
(意見の聴取等)
第5条 会長は、必要と認めるときは、防災会議に専門委員その他適当と認める者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(代理出席)
第6条 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
2 前項の代理者は、その防災会議において委員とみなす。
(議事の特例)
第7条 防災会議の議案で、一部の特定の機関にのみ関係のある事案については、会長が適宜の方法により関係のある委員と協議して決することができる。
2 会長は、前項の規定により協議して決した事項は、次の防災会議にその旨を報告するものとする。
(専決処分等)
第8条 会長は、防災会議が処理すべき事項のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、専決処分することができる。
(1) 会長において防災会議を招集する暇がないと認めたとき。
(2) 軽易な事項で、速やかに措置を要するとき。
2 前項の規定により専決処分したときは、会長は、その旨を次の防災会議において報告し、承認を求めなければならない。
(部会の設置)
第9条 防災会議は、必要に応じ事務を定めて部会を置くことができる。
(委員の異動報告)
第10条 委員が異動等により変更のあった場合は、当該委員の後任者は、その職、氏名及び異動年月日を速やかに会長に報告しなければならない。
(公表の方法)
第11条 宍粟市地域防災計画を作成し、又は修正した場合その要旨の公表その他防災会議が行う公表は、宍粟市公告式条例(平成17年宍粟市条例第3号)を準用して行う。
(庶務)
第12条 防災会議の庶務は、防災担当課において処理する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。