○宍粟市防災センター条例

平成17年4月1日

条例第175号

(設置)

第1条 防災に関する教育、訓練等を通じ、市民の防災意識の向上を図るとともに、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合の対策活動(以下「災害対策活動」という。)の拠点施設として、並びに市民の多様なコミュニティ活動の促進及び高齢者福祉の増進に資するため、宍粟市防災センター(以下「防災センター」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宍粟防災センター

位置 宍粟市山崎町鹿沢65番地3

(業務)

第3条 防災センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 災害対策活動の実施のために施設を防災機関等の利用に供すること。

(2) 防災に関する教育及び訓練を行うこと。

(3) 防災に関する模型、文献、写真、フィルム等の資料の収集、保管及び展示を行うこと。

(4) 防災用資機材の備蓄を行うこと。

(5) 防災意識の向上を図るために施設を市民の利用に供すること。

(6) コミュニティ活動の促進を図るために施設を市民の利用に供すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、防災センターの目的を達成するために必要な業務

2 市長は、防災センターの施設を、その目的を達成するために支障のない限り、その目的以外の目的のための利用に供することができる。

(休館日)

第4条 防災センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 防災センターの開館時間は、8時30分から22時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(入館の拒否)

第6条 市長は、防災センターに入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否することができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 防災センターの施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、防災センターの管理運営上支障があるとき。

2 市長は、防災センターに入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは、退館を命ずることができる。

(1) 前項各号のいずれかに該当すると認めるに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用の許可及び使用料の納付)

第7条 防災センターの施設を使用しようとする者は、市長の許可を受け、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、当該使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額に相当する金額を加えるものとし、消費税等の額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(使用の許可の基準)

第8条 前条に規定する許可は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 防災センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、防災センターの管理上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、許可によって生ずる権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料の免除)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第7条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(許可の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第7条の許可を受けたとき。

(2) 第3条第1項第1号に規定する業務の実施が必要なとき。

(3) 防災センターの設置の目的又は第7条の規定により許可を受けた使用の目的以外の目的に防災センターの施設を使用し、又は使用しようとするとき。

(4) 防災センターの施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(5) 防災センターの管理者の指示に従わないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、防災センターの管理上支障があるとき。

(原状回復義務等)

第13条 使用者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、防災センターの管理等に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎防災センターの設置及び管理に関する条例(平成12年山崎町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(分担金に係る経過措置)

2 施行日前に行った工事その他の行為に係る分担金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する分担金については、この限りでない。

(使用料に係る経過措置)

3 施行日前の使用又は利用に係る使用料(地方自治法第225条の規定による使用料に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する使用料については、この限りでない。

(令和5年3月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宍粟市防災センター条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後の宍粟市防災センターの使用に係る料金(以下「使用料」という。)について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に使用の許可を受けている施行日以後の使用料については、新条例別表の規定を適用する。

別表(第7条関係)

(単位:円)

区分

使用料

8時30分から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

8時30分から17時まで

13時から22時まで

8時30分から22時まで

ホール

5,455

7,546

9,546

10,910

16,364

20,455

研修室1

1,546

1,819

2,455

3,091

3,546

4,910

研修室2

1,273

1,546

2,091

2,546

3,182

4,091

会議室1

546

819

1,182

1,455

1,728

2,273

会議室2

728

1,091

1,455

1,819

2,182

2,910

和室

3,455

4,819

6,182

6,819

9,546

12,273

調理室

1,819

2,273

3,182

3,637

4,546

6,364

アースシアター

1,819

2,728

3,637

4,091

5,455

7,273

備考

1 研修室1及び研修室2を1室として使用する場合は、各室使用料の合計額とする。

2 冷暖房を使用するときは、使用料の5割を加算する。

宍粟市防災センター条例

平成17年4月1日 条例第175号

(令和6年4月1日施行)