○宍粟市防災センター管理規則
平成17年4月1日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、宍粟市防災センター条例(平成17年宍粟市条例第175号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、宍粟防災センター(以下「防災センター」という。)の管理等に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の申請)
第2条 条例第7条の規定により防災センターの使用の許可を受けようとする者は、宍粟防災センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第3条第1項第1号に規定する業務のために使用する場合は、この限りでない。
2 使用許可申請書は、使用しようとする日の6か月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長が管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 使用許可申請書の受付時間は、8時30分から17時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、市長は、防災センターの管理上必要があるときは、当該許可に条件を付することができる。
3 市長は、使用許可申請書の提出があった場合において、その内容が条例第8条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その理由を付して当該申込みをした者に文書で不許可の通知をするものとする。
(使用の変更)
第4条 使用許可書の交付を受けた者は、その使用の開始前に使用の内容を変更しようとするときは、宍粟防災センター使用内容変更承認申請書(様式第3号。以下「使用内容変更承認申請書」という。)に既に交付を受けた使用許可書を添えて、これを市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 使用許可書の交付を受けた者は、その者の住所又は氏名(法人及び団体にあっては、所在地又は名称)を変更したときは、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用許可書の交付を受けた者は、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用の終了後に納付することができる。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に返還する使用料の額は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 使用料を納めた者の責めに帰すことができない理由により防災センターの施設の使用ができなくなったとき 当該使用料の全額
(2) 使用料を納めた者が防災センターの施設の使用の3日前までに使用の取消しを申し出た場合において、市長がやむを得ない理由があると認めたとき 当該使用料の全額
(3) 使用料を納めた者が防災センターの施設の使用の前日までに使用の取消しを申し出た場合において、市長がやむを得ない理由があると認めたとき 当該使用料の8割に相当する額
(4) 使用料を納めた者が第4条第2項の規定に基づき、使用の内容の変更の承認を受けた場合において、既に納めた使用料の額が過納となったとき 当該過納となった額
2 条例第11条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、宍粟防災センター使用料還付申請書(様式第5号)に、使用料の領収書又は使用許可書を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(設備等の設置の承認等)
第8条 条例第7条の許可を受けた防災センターの施設に、特別の設備、装飾等をしようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、その使用の終了後、速やかに当該設備、装飾等を撤去し、原状に回復しなければならない。
(遵守事項)
第9条 防災センターに入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なしに、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(5) 許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないこと。
(6) 防災センターの施設に特別の設備、装飾等をしないこと(第8条の規定により市長の承認を受けて行う場合を除く。)。
(7) みだりに共用の場所に物品を放置しないこと。
(8) 前各号に掲げる事項のほか、防災センターの管理上必要な係員の指示に従うこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山崎防災センター管理規則(平成12年山崎町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月22日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
免除することができる場合 | 免除の額 |
(1) 市又は教育委員会が使用するとき。 | 使用料の10分の10に相当する額 |
(2) 市又は教育委員会が共催する行事のために使用するとき。 | 使用料の10分の10に相当する額 |
(3) 市又は教育委員会が後援する行事のために使用するとき。 | 使用料の10分の5に相当する額 |
(4) 市立学校が教育上の目的のために使用するとき。 | 使用料の10分の10に相当する額 |
(5) 社会福祉法人宍粟市社会福祉協議会が福祉事業に使用するとき。 | 使用料の10分の10に相当する額 |
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 | 市長が相当と認める額 |
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)
(令6規則29・全改)