○宍粟市消防審議会条例
平成17年7月20日
条例第226号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宍粟市消防審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市消防機構の合理化及び消防計画に関し、必要な事項について調査及び審議する。
(審議会への諮問)
第3条 市長は、消防機構、消防計画等について重大な改革を行おうとするときは、審議会に諮問しなければならない。
2 市長は、前項の諮問をしようとするときは、あらかじめ、消防団長の意見を聴くものとする。
(委員)
第4条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、その委員は本市の区域内の公共的団体等の代表者その他知識経験を有するもののうちから必要の都度、市長が委嘱又は任命する。
2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、消防担当課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。