○宍粟市自主防災組織育成支援事業補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、自主防災組織育成支援事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(平成22年度から平成24年度までの特例)
2 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間にあった申請(平成23年4月1日以降の日にあった申請については、補助対象経費が40万2千円未満のものに限る。)に係る補助上限額及び補助率については、別表補助率又は補助金額の項中「30万円」とあるのは「20万円」と、「1/2」とあるのは「4/5」と、「認めた額」とあるのは「認めた額。ただし、初期消火用資機材については、上限を30万円とし、補助対象経費の実支出額の1/2以内で市長が必要と認めた額。」とする。
附則(平成22年5月11日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年7月28日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月26日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日告示第9号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月13日告示第7号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月18日から施行する。
(補助上限額の特例)
2 この告示の施行の日から令和3年3月31日までの間に交付申請を行う場合においては、別表補助率又は補助金額の項中「30万円」とあるのは「50万円」とする。ただし、補助対象経費のうち感染症対策用資機材の購入に要する経費以外のものに対する補助金額の上限は30万円とする。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業の名称 | 自主防災組織育成支援補助事業 | ||||||
補助事業の目的 | 地域の防災力の資質向上及び住民の防災意識の高揚を図り、安全・安心のまちづくりの推進に資する。 | ||||||
補助事業の対象者 | 自治会を単位として組織する市内の自主防災組織 | ||||||
補助事業の内容及び補助対象経費 | 自主防災組織がその活動で使用する次に揚げる防災資機材の整備に要する経費で市長が必要と認めた経費。ただし、補助対象経費は、4万円以上とする。 | ||||||
区分 | 内容 | ||||||
初期消火用資機材 | 可搬式散水装置、街頭用消火器格納箱、街頭用消火器、スタンドパイプ、組立型水槽、ホースボックス、消防用ホース、筒先、消火栓用キーハンドル、可搬式消防ポンプその他初期消火活動に必要な資機材 | ||||||
救助用資機材 | 発電機、投光器、チェーンソー、はしご、救命ロープその他救助活動に必要な資機材 | ||||||
救護用資機材 | ろ水器、救急医療セット、防水シート、揚水機、毛布、簡易ベッド、簡易トイレ、リヤカー、防災井戸、担架、自動体外式除細動器その他救護活動に必要な資機材 | ||||||
水防用資機材 | 土のう袋、鉄杭、救命胴衣その他水防活動に必要な資機材 | ||||||
避難誘導用資機材 | 警笛、旗、腕章、ヘルメット、拡声器その他避難誘導に必要な資機材 | ||||||
情報通信用資機材 | 携帯用無線通信機、携帯用ラジオその他情報通信に必要な資機材 | ||||||
保管用施設 | 上記防災資機材の保管用格納庫 | ||||||
感染症対策用資機材 | 間仕切り、段ボールベッドその他感染症対策に必要な資機材 | ||||||
補助率又は補助金額 | 上限を30万円とし、補助対象経費の実支出額の1/2以内で市長が必要と認めた額。ただし、千円未満の端数は切り捨てる。 | ||||||
その他の事項 | 申請は、市長が特に必要と認めた場合を除き、1会計年度につき、1自治会当たり1回を限度とする。 | ||||||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…事業計画書、収支予算書、見積書 指定期日…別途指示する。 | |||||
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 添付書類…交付申請に準じる。 指定期日…変更事由が生じて直ちに | ||||||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | 適用除外 | ||||||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 軽微な変更…次に掲げる変更以外の変更 ① 補助事業の内容及び補助対象経費の項、経費区分の欄の相互間の流用 ② 規模・種類・設置場所の変更 | ||||||
規則第14条関係(実績報告) | 添付書類…収支決算書、領収書、完成写真 指定期日…事業完了後1か月以内 | ||||||
規則第16条第2項(概算払い) | 不可 | ||||||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 適用除外 |