○宍粟市自主防災組織消防機能支援事業補助金交付要綱
平成24年3月26日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の自治会において、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、消防団組織が所有していた消防機械器具を引き続き維持管理等をする場合、予算の範囲内で補助金を交付することについて、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 前条に規定する補助金の対象者は、単独で消防団組織を維持することができなくなった自治会を単位として組織する自主防災組織(複数の自治会が合同で組織するものを含む。)とする。
(交付申請書の添付書類及び提出期限)
第4条 規則第3条に規定する市長が別に定める書類は、次のとおりとする。ただし、ポンプ設備等の維持管理に要する経費に係るものについては、この限りでない。
(1) 事業計画書(必要な添付書類を含む。)
(2) 見積書(必要な添付書類を含む。)
2 規則第3条の書類の提出期限は、市長が指定する期日とする。
(額の変更交付申請)
第5条 規則第8条第1項に規定する市長が別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 変更後の事業計画書(必要な添付書類を含む。)
(2) 変更後の収支予算書(必要な添付書類を含む。)
(3) 変更理由書(必要な添付書類を含む。)
(変更承認申請)
第6条 規則第11条第1項第1号に規定する市長が認める軽微な変更とは、次のとおりとする。
(1) 軽微な経費配分の変更 事業の趣旨を著しく逸脱しない程度の変更
(2) 軽微な事業内容の変更 当該年度のみ特に必要と市長が認めた事業の中止又は廃止、事業種目及び充当対象経費の変更以外の変更
2 前項の書類は、変更事由が生じたとき直ちに提出するものとする。
(実績報告)
第7条 規則第14条に規定する市長が別に定める書類は、事業報告書(必要な添付書類を含む。)とする。ただし、ポンプ設備等の維持管理に要する経費に係るものについては、この限りでない。
2 規則第14条の書類の提出期限は、事業完了後から30日が経過する日とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年2月1日告示第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月28日告示第7号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第31号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業の内容及び補助対象経費 | 補助率又は補助金額 |
ポンプ設備等の維持管理に要する経費 | ① 普通積載車(小型動力ポンプを含む。) 年額59,000円 ② 軽積載車(小型動力ポンプを含む。) 年額43,500円 ③ 小型動力ポンプ 年額20,000円 |
積載車の新規購入又は更新に要する経費(既存小型動力ポンプのぎ装費を含む。) | ① 普通積載車 465万円又は購入価格のいずれか低い額(4輪駆動車の場合は70万円を加算し、固定配管設備及び集中操作装置を装備する場合は基準額85万円を加算する。)の2/3以内で市長が必要と認めた額 ② 軽積載車 250万円又は購入価格のいずれか低い額(4輪駆動車の場合は10万円を加算し、4人乗りデッキタイプ型車両の場合は30万円を加算し、4人乗りトラック型タイプの場合は10万円を加算する。)の2/3以内で市長が必要と認めた額 |
小型動力ポンプ(B―2級又はB―3級)の新規購入又は更新に要する経費(既存積載車のぎ装費を含む。同時購入する吸水管、吸水管に付随する小物、ホース、筒先、ノズル及び分器具の購入費を含む。) | 130万円又は購入価格のいずれか低い額の2/3以内で市長が必要と認めた額 |
消火用鉄製警鐘台(ホース乾燥塔を含む。)の更新又は修繕に要する経費 | ① 更新の場合 上限を20万円とし、1基につき工事費の1/2以内で市長が必要と認めた額 ② 修繕の場合 上限を10万円とし、修繕査定価格の1/2以内で市長が必要と認めた額 |
消火機械器具等の補充又は修繕に要する経費(修繕の場合、査定価格が4万円以上とする。) | 上限を15万円とし、購入価格又は修繕査定価格の1/2以内で市長が必要と認めた額 |
消火器具庫及び詰所の更新又は修繕に要する経費(修繕の場合、査定価格が4万円以上とする。) | ① 更新の場合 消火器具庫及び詰所のそれぞれにおいて上限を100万円(消火器具庫及び詰所を併設する場合は、その併設する建物につき上限200万円)とし、それぞれ工事費又は査定価格の1/2以内で市長が必要と認めた額 ② 修繕の場合 上限を30万円とし、工事費又は査定価格の1/2以内で市長が必要と認めた額 |
その他の消火施設に要する経費 | 工事費又は査定価格の1/2以内で市長が必要と認めた額 |
備考
1 補助金額の計算に際しては、千円未満の補助金額は、対象経費の区分ごとにそれぞれ切り捨てるものとする。ただし、ポンプ設備等の維持管理に要する経費に係るものについては、この限りでない。
2 消火機械器具等の補充とは、積載車又は小型動力ポンプの附属品とし、消火機械器具等の修繕とは、積載車(車検時修繕費用は除く。)又は小型動力ポンプの修繕とする。