○宍粟市防火水槽整備事業補助金交付要綱

平成23年6月27日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、防火水槽整備事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払及び規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間は、別表の別に定める事項欄に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業の名称

防火水槽整備補助事業

補助事業の目的

市内の防火水槽の整備充実を図り、安全で安心して暮らせるまちづくりの推進に資する。

補助事業の対象者

自治会

補助事業の内容及び補助対象経費

市内の自治会が実施する防火水槽の新設又は修繕に要する経費で市長が必要と認めた経費。ただし、修繕に要する経費は、工事費又は査定価格が5万円以上のものに限る。

補助率又は補助金額

補助対象経費の実支出額の1/2以内で市長が必要と認めた額。ただし、新設の場合は上限を200万円とし、修繕の場合は上限を20万円とする。

その他の事項

防火水槽は鉄筋コンクリート造り又は二次製品防火水槽であり、国の消防防災施設整備費補助金交付要綱(平成22年消防消第69号)別表第3第1耐震性貯水槽の安全基準に準じるものとする。

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…事業計画書、見積書、付近の見取り図

指定期日…別途指示する。

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

添付書類…交付申請に準じる。

指定期日…変更事由が生じて直ちに。

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

不要

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

軽微な変更…事業の目的を著しく逸脱しない程度の変更

規則第14条関係(実績報告)

添付書類…領収書、完成写真

指定期日…事業完了後1か月以内

規則第16条第2項(概算払い)

不可

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

10年

宍粟市防火水槽整備事業補助金交付要綱

平成23年6月27日 告示第59号

(平成23年6月27日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成23年6月27日 告示第59号