○宍粟市消防協力員設置要綱

令和2年2月26日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、自主防災組織及びその他関係機関と協力し、初期消火活動等を行う宍粟市消防協力員(以下「消防協力員」という。)を置くことにより火災発生時の消防署員、消防団員が到着するまでの間、迅速に初期消火活動を行い、市民の生命と財産を保護し、被害防止及び軽減を図ることを目的とする。

(消防協力員の位置付け)

第2条 消防協力員は、初期消火活動を支援するボランティアとする。

(対象者)

第3条 消防協力員は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内在住の宍粟市消防団を退職した者又は消防活動の知識経験を有する者

(2) 居住地が属する自治会及びその近隣の火災に初期の時点で出勤することができる者

(3) おおむね70歳以下の者

(任期)

第4条 消防協力員の任期は、2年とし、次条第3項に規定する辞退の申出がない限り、その任期は自動的に2年間更新されるものとする。

(登録及び辞退)

第5条 消防協力員に登録しようとする者は、市長に消防協力員登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出するものとする。

2 市長は、前項の申込書を提出した者のうち適当と認めるものに対し、宍粟市消防協力員証(様式第2号)を交付するものとする。

3 消防協力員は登録を辞退する場合は、市長に宍粟市消防協力員登録辞退届(様式第3号)を提出するものとする。

(活動内容)

第6条 消防協力員は、原則として自己が居住又は勤務する自治会及び分団の区域内において火災が発生した時に出勤し、初期消火を行う。

2 消防署員又は消防団員が現着し、ホース延長、放水準備が整った時点で活動を終了することとする。ただし、消防団等からの協力要請があった場合並びに負傷者の対応及び安全管理の必要がある場合は、この限りではない。

(貸与品)

第7条 市長は、消防協力員にヘルメットを貸与する。

(災害補償)

第8条 消防協力員が活動中に死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となった場合は、宍粟市消防団員等公務災害補償条例(平成17年宍粟市条例第178号)の規定に基づき補償する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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宍粟市消防協力員設置要綱

令和2年2月26日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)