○宍粟市避難行動要支援者個人情報提供に関する条例
令和4年9月12日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づく避難支援等関係者に対する個人情報の提供に関し、平常時における個人情報の提供に係る要件の特例その他の必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。
(1) 避難行動要支援者 法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者をいう。
(2) 避難支援等 法第49条の10第1項に規定する避難支援等をいう。
(3) 避難支援等関係者 消防機関、警察機関、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わるものをいう。
(4) 避難行動要支援者名簿 法第49条の10第1項の規定により作成した避難支援等を実施するための基礎とする名簿をいう。
(5) 個別避難計画 法第49条の14第1項の規定により作成した避難支援等を実施するため作成した計画をいう。
(6) 個人情報 法第49条の10第2項の規定により、避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報及び法第49条の14第3項の規定により、個別避難計画に記載し、又は記録された情報をいう。
(7) 避難支援等実施者 法第49条の14第3項第1号に規定する避難支援等実施者をいう。
(個人情報の提供)
第3条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、個人情報を提供するものとする。
2 前項の規定による個人情報の提供は、本人(当該個人情報によって識別される特定の個人をいう。以下同じ。)の同意を得た上で行わなければならない。ただし、本人の同意を求めた場合において、本人による不同意の意思が明示されなかったときは、本人の同意を得たものとして取り扱うものとする。
3 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個人情報を提供することができる。この場合においては、個人情報の提供をすることについて本人の同意を得ることを要しない。
(個人情報に係る管理状況の報告等)
第4条 市長は、提供した個人情報の管理状況を確認するために必要があると認めるときは、前条の規定により個人情報の提供を受けた者(以下「被提供者」という。)に対し、当該個人情報の管理状況に関する報告を求め、又は当該個人情報の管理状況を検査することができる。
(個人情報の漏えいの防止のための措置)
第5条 被提供者は、提供を受けた個人情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
(利用及び提供の制限)
第6条 被提供者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
(守秘義務)
第7条 被提供者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該個人情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該個人情報に係る避難行動要支援者等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。