○宍粟市避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に関する規則
令和4年9月12日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、避難行動要支援者名簿(災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10第1項に規定にする避難行動要支援者名簿をいう。以下同じ。)及び個別避難計画(法第49条の14第1項に規定にする個別避難計画をいう。以下同じ。)について、法及び宍粟市避難行動要支援者個人情報提供に関する条例(令和4年宍粟市条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(避難行動要支援者の範囲)
第2条 避難行動要支援者名簿に記載する避難行動要支援者(法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者をいう。以下同じ。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者のうち、当該要介護認定に係る要介護状態区分(同法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。)が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号から第5号までに規定する要介護3、要介護4又は要介護5であるもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障がいの級別が1級又は2級であるもの
(3) 兵庫県知事が発行する療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所において知的障がいと判定された者に対して交付される手帳をいう。)の交付を受けている者のうち、その障がいの程度がAであるもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障がい等級の区分が1級であるもの
(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項に規定する支給認定を受けた指定難病の患者又は児童福祉法第19条の3第3号に規定する小児慢性特定疾病の支給認定を受けているもの
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(令6規則56・一部改正)
(個別避難計画の作成)
第3条 市長は、個別避難計画の作成に同意する避難行動要支援者について、個別避難計画を作成するものとする。
(個人情報提供に係る同意)
第4条 条例第3条第2項の規定による同意は、書面によるものとする。
2 条例第3条第2項ただし書の規定により同意を得たものとして取り扱うときは、同意を求めた時から相当の期間が経過し、かつ、当該期間において督促その他の必要な措置を講じたにもかかわらず、不同意の意思が明示されなかったときとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月26日規則第56号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。