○宍粟市高齢者世帯等屋根の雪下ろし補助金交付要綱
令和4年12月28日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、高齢者世帯等屋根の雪下ろし補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和9年3月31日をもって失効する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業等の名称 | 高齢者世帯等屋根の雪下ろし補助事業 | ||
補助事業等の目的 | 安全な雪下ろしの実施に必要な人員が確保できない等の理由により、単独では雪下ろしを実施することが困難な高齢者世帯等に対し、雪下ろし及びそれに伴う排雪(以下「雪下ろし等」という。)に要した費用の一部を補助することにより、積雪による家屋の被害等を未然に防止し、もって高齢者等の生活の安全に資する。 | ||
補助事業等の対象者 | 市内に住所を有する世帯であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象世帯」という。)とする。ただし、対象世帯が居住する家屋と同一又は隣接する土地に所在する家屋に居住する親族は、対象世帯と同一世帯員とみなす。また、対象世帯の世帯員の構成が住民基本台帳と異なるときは、市長はこの事業の実施に必要な範囲において、自治会長の意見を聴き、対象世帯を認定することができる。 (1) 65歳以上の高齢者のみの世帯(65歳以上の高齢者及び18歳未満の者のみの世帯を含む。) (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けその障害の程度が1級から4級までのいずれかに該当する者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けその障害の程度がA又はB1判定に該当する者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けその障害の程度が1級又は2級に該当する者であって、在宅している65歳未満の者(以下「対象障がい者」という。)のみの世帯(対象障がい者及び18歳未満の者のみの世帯を含む。) (3) 65歳以上の高齢者及び対象障がい者のみの世帯 (4) 親及び18歳未満の子で構成されるひとり親世帯 (5) 独居世帯 (6) その他市長が必要と認めた世帯 | ||
補助事業等の内容及び補助対象経費 | 1 対象世帯が属する自治会における積雪量が概ね60cm以上で、屋根に上がって雪下ろしを実施する必要があると当該自治会の長が認めた場合であって、対象世帯が第三者に依頼して実施した雪下ろし等に要した1回当たりの費用の一部を助成する。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象外とする。 (1) 2親等内の親族に依頼して雪下ろし等を実施した場合 (2) 居住する家屋の屋根以外の箇所のみの雪下ろし等を依頼して実施した場合 | ||
補助率又は補助金額 | 補助金の額は、1回当たりの上限を13,000円とし、補助対象経費の3分の2以内で市長が必要と認めた額。ただし、千円未満の端数は切り捨てる。 | ||
その他の事項 | この事業の対象とする雪下ろし等の回数は、1会計年度につき、1世帯当たり3回を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…事業報告書、その他指示する書類 指定期日…雪下ろし等を行った日の属する年度の3月31日まで | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 添付書類…交付申請に準じる。 指定期日…変更事由が生じて直ちに。 | ||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | 不要 | ||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 適用除外 | ||
規則第14条関係(実績報告) | 適用除外 | ||
規則第16条第2項(概算払い) | 適用除外 | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 適用除外 |