○宍粟市消防団条例
平成17年4月1日
条例第176号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 宍粟市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称は、宍粟市消防団とし、その管轄区域は、市内の全域とする。
(定員)
第3条 消防団員の定員は、1,220人とする。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の消防団員については、市長の承認を得て団長が、次の資格を有する者の中より任命する。
(1) 本市に居住し、年齢満18歳以上であること。
(2) 志操堅固及び身体強健であって団員としての品位を保持できる者
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第9条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
2 消防団員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(報酬)
第6条 消防団員には、別表第1に定める額の報酬を支給する。
2 水災害その他の災害の発生及び行方不明者の捜索により出動した消防団員には、別表第2に定める額の報酬を支給する。
3 報酬の支給方法は、宍粟市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年宍粟市条例第45号)の例による。
(費用弁償)
第7条 消防団員が団務のため旅行した場合は、宍粟市職員等の旅費に関する条例(平成17年宍粟市条例第53号)の規定による旅費支給の例により旅費を支給する。
(分限)
第8条 任命権者は、その任命に係る消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠くに至った場合
(4) 第4条の規定に該当しなくなった場合
(懲戒)
第9条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分として戒告、停職又は免職をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、6か月以内の期間を定めて行う。
(分限、懲戒処分の手続き)
第10条 任命権者が分限処分又は懲戒処分を行うに当たっては、宍粟市消防団分限懲戒審査委員会の意見を聞かなければならない。
(服務)
第11条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。
2 消防団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
3 消防団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長、支団長又は副支団長にあっては団長に、分団長にあっては支団長に、その他の消防団員にあっては、分団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
4 消防団員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
5 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる行動を行ってはならない。
(退職)
第12条 消防団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(表彰)
第13条 市長又は消防団長は、消防団員がその業務又は職務の遂行について功労が顕著であると認める場合には、これを表彰することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、山崎町消防団条例(昭和37年山崎町条例第15号)、一宮町消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例(昭和47年一宮町条例第6号)、波賀町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年波賀町条例第12号)又は千種町消防団条例(昭和40年千種町条例第31号)の規定により任命された団長、副団長及びその他の団員は、それぞれこの条例の相当規定により任命されたものとみなす。
附則(平成18年9月26日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成20年12月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の宍粟市消防団条例の規定により任命された消防団員は、それぞれ改正後の宍粟市消防団条例の相当規定により任命されたものとみなす。
附則(平成25年3月26日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(宍粟市防災会議条例の一部改正)
2 宍粟市防災会議条例(平成17年宍粟市条例第173号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和元年9月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例の規定に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月17日条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年9月11日条例第34号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 報酬額(年額) |
円 | |
団長 | 200,000 |
副団長 | 160,000 |
支団長 | 120,000 |
副支団長 | 78,000 |
分団長 | 46,000 |
副分団長 | 31,000 |
部長 | 26,000 |
班長 | 23,000 |
団員 | 21,000 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 報酬額(日額) |
水災害その他の災害の発生による出動 | 8,000円 |
行方不明者の捜索による出動 | 4,000円 |
備考
1 出動時間が24時間までを1日とする。
2 出動時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
3 出動時間が8時間(行方不明者の捜索による出動の場合は4時間)に満たない場合の報酬額は、出動時間に1,000円を乗じて得た額とする。