○宍粟市消防団の組織等に関する規則

平成21年3月31日

規則第11号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

宍粟市消防団の組織等に関する規則(平成17年宍粟市規則第145号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び宍粟市消防団条例(平成17年宍粟市条例第176号。以下「条例」という。)の規定に基づき、宍粟市消防団(以下「消防団」という。)の組織、消防団員の階級等その他消防団の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)、支団、分団及び部を置く。

2 支団の名称並びに担当区域並びに分団の名称並びに部の名称及び区分は、別表第1のとおりとする。

(本部)

第3条 本部の役員は、消防団長(以下「団長」という。)及び副団長並びに支団長及び副支団長で構成する。

2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮する。

3 副団長並びに支団長及び副支団長は、団長を補佐する。

(支団)

第4条 支団の役員は、支団長及び副支団長で構成する。

2 支団長及び副支団長は、団長又は副団長の命を受け、所属の消防団員を指揮して消防業務に従事する。

3 支団に必要に応じ、事務を補助する支団要員を置くことができる。

(分団及び部)

第5条 分団の役員は分団長及び副分団長で、部の役員は部長及び班長でそれぞれ構成する。

2 分団長、副分団長、部長及び班長は、それぞれ上司の命を受け、所属の消防団員を指揮して消防業務に従事する。

(団員の任免等)

第6条 消防団員の任免は、辞令を交付して行う。

(階級等)

第7条 消防組織法第23条第2項に規定する消防団員の階級及び階級に基づく職名は、別表第2のとおりとする。

2 階級別の定員は、別表第3のとおりとする。

(役員の任期)

第8条 団長、副団長、支団長、副支団長、分団長、副分団長及び支団要員の任期は、2年とする。ただし、補欠によって任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 部長及び班長の任期は、1年とする。ただし、補欠によって任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項に規定する役員は、再任されることができる。

(職務の代行)

第9条 団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長が定める順序に従い、副団長がその職務を代行する。

2 副団長に事故があるとき、又は副団長が欠けたときは、あらかじめ団長が定める順序に従い、支団長がその職務を代行する。

3 支団長に事故があるとき、又は支団長が欠けたときは、副支団長がその職務を代行する。この場合において、副支団長が2人以上ある支団にあっては、あらかじめ支団長が定める順序に従い、その職務を代行する。

4 分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、副分団長がその職務を代行する。この場合において、副分団長が2人以上ある分団にあっては、あらかじめ分団長が定める順序に従い、その職務を代行する。

(災害出動)

第10条 消防団は、出動基準の定めるところにより、災害出動するものとする。

2 前項の出動基準は、団長が西はりま消防組合宍粟消防署長(以下「消防署長」という。)と協議して定める。

(区域外出動)

第11条 消防団は、市長の命を受けないで市の区域外に出動してはならない。ただし、災害現場の区域が確認し難い場合又は応援協定に基づく出動については、この限りでない。

(設備資材)

第12条 消防団に必要な設備資材は、市長が定めるものとし、消防団においてこれを適正に管理しなければならない。

2 設備資材を損傷し、又は亡失したときは、当該設備資材の管理者は、その理由を具し市長に届け出なければならない。

(公簿の管理)

第13条 消防団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 消防法規例規綴

(公印)

第14条 消防団及び消防団長の公印の名称、書体、寸法、使用区分、個数及び管理責任者は、別表第4のとおりとする。

(礼式及び服制)

第15条 消防団員の礼式及び服制は、消防庁の定めるところによる。

(出動時の遵守事項)

第16条 消防団が災害現場に出動したときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 消防団は、消防署長の所轄の下に行動すること。

(2) 消防作業は、敏活適正に行うこと。

(3) 支団相互にかつ、分団相互に連絡協調して、消防作業を行うこと。

(4) 災害現場に到着した各隊の指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執ること。

(5) 災害現場に到着した各隊の指揮者は、上級指揮者の到着を待って、速やかに消防活動上必要と認めた事項を報告すること。

(6) 火災現場で出火点又は焼死者を発見したときは、速やかに消防署長に報告し、現場保存に努めること。

(7) 放火の疑いのある場合は、速やかに消防署長に報告するとともに、現場保存に努めること。

(研修及び訓練)

第17条 消防団員は、品位及び規律の向上並びに消防技能の練磨を図るため必要な研修及び訓練を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年3月31日までの間、第7条に基づく別表第3の規定にかかわらず、副団長の定員は13名とし、団長は支団長を兼務することができるものとする。

(任期の特例)

3 第8条第1項の規定にかかわらず、平成30年4月1日に任命する副団長の任期は、平成31年3月31日までとする。

(平成22年3月19日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間、この規則による改正後の宍粟市消防団の組織等に関する規則別表第3の規定にかかわらず、副分団長の定員は48人とする。

(平成24年3月29日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(宍粟市消防団分限懲戒審査委員会規則の一部改正)

2 宍粟市消防団分限懲戒審査委員会規則(平成21年宍粟市規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年3月28日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第33号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令6規則33・一部改正)

1 支団の名称及び担当区域

支団の名称

担当区域

宍粟市消防団山崎支団

合併前の山崎町の区域

宍粟市消防団一宮支団

合併前の一宮町の区域

宍粟市消防団波賀支団

合併前の波賀町の区域

宍粟市消防団千種支団

合併前の千種町の区域

2 分団及び部の名称

支団名

分団名

部名

区分

山崎支団

第1機動分団

機動分団

第2機動分団

機動分団

第3機動分団

機動分団

第4分団

千本屋部

一般部

御名部

機動部

野部

一般部

船瀬部

一般部

第5分団

中井部

一般部

鶴木部

一般部

春安部

一般部

段部

機動部

第6分団

金谷部

一般部

上比地部

一般部

中比地部

機動部

下比地部

一般部

第7分団

川戸部

一般部

宇原部

機動部

下宇原部

一般部

第8分団

須賀沢部

一般部

出石部

一般部

高所部

機動部

中部

一般部

三谷部

一般部

第9分団

機動部

第10分団

機動部

第11分団

田井部

機動部

与位部

一般部

清野部

一般部

杉谷部

一般部

第12分団

機動部

第13分団

東下野部

一般部

中野部

機動部

上ノ下部

一般部

上ノ上部

一般部

第14分団

木谷部

一般部

市場部

一般部

高下部

機動部

青木部

一般部

塩田部

一般部

第15分団

葛根部

一般部

土万部

機動部

塩山部

一般部

大沢部

一般部

一宮支団

第1分団

曲里部

機動部

嵯峨山部

一般部

安積部

一般部

西安積部

機動分団

杉田部

一般部

閏賀部

一般部

第2分団

東市場部

機動分団

須行名部

一般部

嶋田部

機動部

伊和部

一般部

安黒部

一般部

第3分団

能倉部

機動部

下野田部

一般部

上野田部

一般部

福田部

機動分団

山田部

一般部

中坪部

一般部

本谷部

一般部

第4分団

第1機動部

機動分団

第2機動部

機動部

第5分団

第1機動部

機動分団

第2機動部

機動部

第6分団

繁盛部

機動分団

波賀支団

第1分団

日見谷部

一般部

谷部

機動部

小野部

一般部

安賀部

機動部

第2分団

齊木部

機動分団

有賀部

一般部

第3分団

上野部

機動分団

水谷部

一般部

皆木部

一般部

飯見部

一般部

原部

機動部

千種支団

第1分団

第2機動部

機動分団

河呂部

一般部

河内部

一般部

西河内部

一般部

岩野辺部

一般部

第2分団

第3機動部

機動分団

奥西山部

一般部

室部

一般部

七野部

一般部

下河野部

一般部

鷹巣部

一般部

別表第2(第7条関係)

階級に基づく職名

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

職名

消防団長

副団長

支団長

副支団長

分団長

副分団長

部長

支団要員

班長

団員

別表第3(第7条関係)

(令6規則33・一部改正)

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

定員(人)

1

15

26

38

96

250

794

別表第4(第14条関係)

公印の名称

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

保管者

個数

宍粟市消防団長之印

方30

れい書

消防団長名をもってする賞状・感謝状

危機管理課長

1

宍粟市消防団之印

方21

れい書

消防団名をもってする文書

危機管理課長

1

宍粟市消防団長之印

方21

れい書

消防団長名をもってする文書

危機管理課長

1

宍粟市消防団の組織等に関する規則

平成21年3月31日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 消防団
沿革情報
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月19日 規則第10号
平成22年3月25日 規則第13号
平成23年3月25日 規則第18号
平成23年3月30日 規則第26号
平成24年3月29日 規則第14号
平成25年3月28日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月14日 規則第1号
平成29年3月28日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第18号
令和2年3月10日 規則第13号
令和3年3月1日 規則第5号
令和3年3月26日 規則第24号
令和4年3月30日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第20号
令和6年3月28日 規則第33号