○宍粟市消防団分限懲戒審査委員会規則
平成21年3月31日
規則第12号
(設置)
第1条 宍粟市消防団条例(平成17年宍粟市条例第176号。以下「条例」という。)第10条及び第14条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する審査を行うため、宍粟市消防団分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、団員の分限及び懲戒に関する事項を審査する。
(委員)
第3条 委員会は、8人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充て、市長が委嘱又は任命する。
(1) 副団長
(2) 支団長
(3) 消防団担当部長
(4) 消防団担当課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副団長のうちから互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査の手続)
第6条 任命権者は、団員に分限処分又は懲戒処分に当たるべき行為があると認めたときは、次の各号に掲げる書面を添えて委員会の審査に付するものとする。
(1) 個人別消防団員名簿
(2) 当該非行に関する顛末書
(会議出席の制限)
第7条 委員は、自己又は父母、配偶者、子及び孫若しくは兄弟姉妹等に関する議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(意見の聴取及び資料の提出)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、当該審査の対象者及び関係者から意見若しくは説明を聴取し、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(審査結果の報告)
第9条 委員長は、審査の結果を書面をもって任命権者に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、消防団担当課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。