○宍粟市消防団施設等管理規程

平成17年4月1日

訓令第39号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防団に貸与する施設及び機械器具等の管理及び取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 施設 器具庫(機械器具等を収容する建物をいう。)、詰所及びその付属設備

(2) 消防車等 消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ付き積載車

(3) 機械器具等 消防車等及び小型動力ポンプ、ホース、筒先、媒介金具その他の物品

(貸与)

第3条 消防団に施設及び機械器具等(以下「貸与品」という。)を貸与する。

2 貸与する分団又は部及び貸与品は、別表のとおりとする。

3 貸与品は、事業計画に基づき予算の範囲内で貸与する。

(貸与品の管理)

第4条 貸与を受けた分団又は部の長(以下「分団長等」という。)は、貸与品の管理に関する事務をつかさどる。

(分団又は部の管理者等)

第5条 貸与を受けた分団又は部に管理者並びに施設管理員及び機械管理員を置く。

2 管理者は、貸与品を管理するものとし、分団長等をもって充てる。

3 施設管理員及び機械管理員は、管理者が選任し、管理者の命を受けて、その事務を補助するものとする。

(施設管理員)

第6条 施設管理員は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 施設の錠を保管し、管理すること。

(2) 施設の施錠状況を点検すること。

(3) その他施設の管理に必要な事項

(機械管理員)

第7条 機械管理員は、機械器具等の員数並びに性能及び機能の良否を毎月点検し、その状況を管理者に報告しなければならない。

(修理の依頼)

第8条 管理者は、貸与品の修理を必要とするときは、修理依頼書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(廃棄の報告)

第9条 管理者は、貸与品の廃棄を必要とする場合は、あらかじめその旨を市長に報告しなければならない。

(損傷又は亡失の報告)

第10条 管理者は、貸与品を損傷したこと、又は亡失したことを知ったときは、速やかに、事故報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

(機械器具等の取扱心得)

第11条 消防団員は、貸与品の適正な管理に努めるほか、貸与品の適正な操作の熟達に努めなければならない。

(機械器具等の取扱注意事項)

第12条 機械器具等の取扱注意事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 機能が正常なものでなければ使用しないこと。

(2) 取扱中は、常に計器等に注意し、異常が認められるときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに上司に報告すること。

(3) 粗暴な取扱いをしないこと。

(4) 汚損又は腐食防止に注意し、使用後は、完全に手入れを行うこと。

(5) 原動機の燃料タンクは、常時3分の2以上の燃料を入れておくこと。

(6) 燃料を補給するときは、引火しないよう注意すること。

(7) 原動機の始動直後は、急激な高速回転を避けること。

(事故資料の収集)

第13条 消防団員は、消防車等の交通事故を知ったときは、事故発生状況の記録及び原因資料の収集、保全に努めなければならない。

(交通事故報告)

第14条 管理者は、消防車等に係る交通事故を知ったときは、速やかに、事故の概要を消防団長並びに市長に報告するとともに事故発生を知った日から5日以内に自動車事故報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令6訓令5・旧第1項・一部改正)

(平成21年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から平成24年3月31日までの間、千種支団第1分団第1機動部の貸与品は、この規則による改正後の宍粟市消防団施設等管理規程別表に定めるもののほか、次の各号に定めるものとする。

(1) 消防ポンプ自動車 1台

(2) 小型動力ポンプ付き積載車 1台

(平成28年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6訓令5・一部改正)

貸与分団・部名

貸与品

山崎支団

第1機動分団

器具庫、詰所及び付属設備 1式 消防ポンプ自動車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第2機動分団

器具庫、詰所及び付属設備 1式 消防ポンプ自動車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第3機動分団

器具庫、詰所及び付属設備 1式 消防ポンプ自動車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第4分団御名部

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第5分団段部

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第6分団中比地部

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第7分団宇原部

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第8分団高所部

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第9分団

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第10分団

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第11分団田井部

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第12分団

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第13分団中野部

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第14分団高下部

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第15分団土万部

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

一宮支団

第1分団曲里部

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第1分団西安積部

器具庫、詰所及び付属設備 1式 消防ポンプ自動車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第2分団東市場部

器具庫、詰所及び付属設備 1式 消防ポンプ自動車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第2分団嶋田部

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第3分団能倉部

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第3分団福田部

器具庫、詰所及び付属設備 1式 消防ポンプ自動車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第4分団第1機動部

器具庫、詰所及び付属設備 1式 消防ポンプ自動車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第4分団第2機動部

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第5分団第1機動部

器具庫、詰所及び付属設備 1式 消防ポンプ自動車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第5分団第2機動部

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第6分団繁盛部

器具庫、詰所及び付属設備 1式 消防ポンプ自動車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

波賀支団

第1分団谷部

消防ポンプ自動車1台

消防器具 1式 防火服 1式

第1分団安賀部

小型動力ポンプ付き積載車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第2分団斉木部

器具庫、詰所及び付属設備 1式 消防ポンプ自動車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第3分団上野部

器具庫、詰所及び付属設備 1式 消防ポンプ自動車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第3分団原部

消防ポンプ自動車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

千種支団

第1分団第2機動部

器具庫、詰所及び付属設備 1式 消防ポンプ自動車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

第2分団第3機動部

器具庫、詰所及び付属設備 1式 消防ポンプ自動車 1台

消防器具 1式 防火服 1式

(注) 消防器具及び防火服の種類、品名等は、別に定める。

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宍粟市消防団施設等管理規程

平成17年4月1日 訓令第39号

(令和6年4月1日施行)