○宍粟市消防団規程

平成21年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、宍粟市消防団条例(平成17年宍粟市条例第176号。以下「条例」という。)及び宍粟市消防団の組織等に関する規則(平成21年宍粟市規則第11号。)の規定によるもののほか、消防団の服務等について、必要な事項を定めるものとする。

(市外への火災出動)

第2条 市外より応援要請のあったときは、原則として、山崎支団にあっては機動分団、一宮支団、波賀支団及び千種支団にあっては宍粟市消防団に係る経費等に関する要綱(平成18年宍粟市告示第122号)別表第1注書第1項に規定する機動部(以下これらを「機動分団等」という。)のうちから、別に定める基準に従い出動するものとする。

2 大火災になり増援の要請があった場合は、機動分団等以外の分団又は部が出動するものとし、すべての機動分団等が出動してはならない。ただし、宍粟市有建築物等に危険のある場合はこの限りでない。

(入退団届)

第3条 消防団に入団する者は消防団入団届(様式第1号)を、退団する者は消防団退団届(様式第2号)を、それぞれ分団長及び部長(山崎支団機動分団にあっては分団長)を経由して消防団長(以下「団長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定により入団又は退団があるときは、山崎支団の機動分団の分団長にあっては団長に、部長(山崎支団の機動分団の部長を除く。)にあっては分団長を経由して団長に、その都度消防団員異動報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(団員の指示者)

第4条 条例第11条第1項に規定するあらかじめ指定するところに従うとは、団長不在のときは支団長、支団長不在のときは副支団長、副支団長不在のときは分団長、分団長不在のときは副分団長の支持に従うこととする。

(団員の不在届)

第5条 条例第11条第3項の規定による10日以上居住地を離れる場合の届出は、不在届書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の不在届書は、居住地を離れる日の前日までに提出しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(宍粟市山崎消防団規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 宍粟市山崎消防団規程(平成17年宍粟市訓令第40号)

(2) 宍粟市一宮消防団規程(平成17年宍粟市訓令第41号)

(3) 宍粟市波賀消防団規程(平成17年宍粟市訓令第42号)

(4) 宍粟市千種消防団規程(平成17年宍粟市訓令第43号)

画像

画像

画像

画像

宍粟市消防団規程

平成21年3月31日 訓令第8号

(平成21年4月1日施行)