○宍粟市消防団員被服貸与規程

平成21年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、宍粟市消防団員(以下「団員」という。)に対する被服の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 市長は、団員に対して必要な被服を貸与する。

2 団員に貸与する被服の品目及び数量は、別表のとおりとし、貸与の期間は、団員の在任期間とする。

(管理)

第3条 団員は、貸与された被服(以下「貸与品」という。)を善良に管理し、これを着用し、又は保管しなければならない。

2 貸与品の維持補修に要する費用は、貸与を受けた団員の負担とする。

(亡失又は破損)

第4条 団員は、貸与品を亡失し、又は破損により使用することができなくなったときは、直ちに分団長を経て市長にその旨を届け出て、代品の貸与を受けなければならない。

2 団員は、前項の貸与品の亡失又は破損が故意等によるものである場合は、代品の相当額の全部又は一部を弁償しなければならない。

(返納)

第5条 市長は、団員が退職等によりその資格を喪失したときは、本人又は家族から当該団員の貸与品を清潔保全の上速やかに分団長を経て返納させるものとする。ただし、返納の必要がないと市長が認めた場合は、この限りではない。

(再貸与)

第6条 返納された貸与品で再用可能なものは、これを再度貸与することができる。

(貸与状況の整理)

第7条 市長は、貸与の状況を明らかにするため、必要な簿冊を備え付け、整理しなければならない。

(貸与の特例)

第8条 市長は、第2条に定める貸与品のほか、必要があると認めたときは、必要な被服を団員に対して貸与することができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に現に被服の貸与を受けている団員については、この訓令の規定により貸与を受けたものとみなす。

(平成23年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

団員の区分

品目

数量

団長、副団長、支団長及び副支団長

甲種制服

1着

盛夏服

1着

活動服

1着

制帽

1個

盛夏帽

1個

アポロキャップ

1個

階級章

1個

ヘルメット

1個

腕章

1個

スネーク付き警笛

1個

消防長靴

1足

分団長、副分団長及び部長

活動服

1着

アポロキャップ

1個

階級章

1個

ヘルメット

1個

腕章

1個

スネーク付き警笛

1個

消防長靴

1足

その他の団員

活動服

1着

アポロキャップ

1個

階級章

1個

ヘルメット

1個

消防長靴

1足

宍粟市消防団員被服貸与規程

平成21年3月31日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 消防団
沿革情報
平成21年3月31日 訓令第6号
平成23年3月30日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成28年3月23日 訓令第3号