○宍粟市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等条例
平成17年4月1日
条例第177号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、宍粟市に勤務する消防団員等に賞じゅつ金若しくは殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)を授与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「消防団員等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第1項の消防団員
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(第36条において、準用する場合を含む。)の規定により、消防作業に協力し、若しくは従事した者又は同法第35条の10第1項の規定により、救急業務等に協力した者
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により、水防作業に従事した者
(賞じゅつ金)
第3条 市長は、消防団員等が水火災等の災害に際し、その職務を遂行し、若しくはこれに準ずる事由によって被害を受け、そのために死亡し、又は被害を受けたことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障がいを生じた場合においては、賞じゅつ金等を授与することができる。
2 賞じゅつ金等の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、1,920万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障がい者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第1に定める障がいの等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(令6条例39・一部改正)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防団員等が水火災等の災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、前条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位は、宍粟市消防団員等公務災害補償条例(平成17年宍粟市条例第178号。以下「災害補償条例」という。)第15条及び第16条の2第2項の規定の例による。
(賞じゅつ金等の授与の決定)
第6条 賞じゅつ金等の授与は、宍粟市消防賞じゅつ金等審査会の審査に付し、市長が決定する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年山崎町条例第6号)、一宮町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金等支給条例(昭和44年一宮町条例第29号)、波賀町消防賞じゅつ金等支給条例(昭和45年波賀町条例第11号)、千種町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年千種町条例第11号)又は解散前の宍粟広域消防事務組合賞じゅつ金等支給条例(昭和53年宍粟広域消防事務組合条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月1日条例第228号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成18年9月26日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成21年12月7日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第39号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令6条例39・一部改正)
障がい者賞じゅつ金
障がいの等級 | 賞じゅつ金の額 |
第1級 | 1,800万円以上~2,060万円以下 |
第2級 | 1,620万円以上~1,950万円以下 |
第3級 | 1,440万円以上~1,750万円以下 |
第4級 | 1,260万円以上~1,530万円以下 |
第5級 | 1,080万円以上~1,310万円以下 |
第6級 | 900万円以上~1,130万円以下 |
第7級 | 750万円以上~950万円以下 |
第8級 | 610万円以上~770万円以下 |
第9級から第10級まで | 460万円以上~610万円以下 |
第11級から第12級まで | 310万円以上~460万円以下 |
第13級から第14級まで | 180万円以上~310万円以下 |
備考
1 障がいの等級は、災害補償条例第9条第2項に定める障がい等級による。
2 この表の等級又は金額の決定については、災害補償条例第9条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。
別表第2(第3条関係)
見舞金
療養日数 | 金額 |
1週間未満 | 15,000円以内 |
1週間以上2週間未満 | 30,000円以内 |
2週間以上1か月未満 | 75,000円以内 |
1か月以上3か月未満 | 225,000円以内 |
3か月以上 | 450,000円以内 |
備考 療養の期間は、初診のときの診断書による療養日数を基準とする。