○宍粟市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
平成17年4月1日
条例第179号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、消防団員として勤務して退職した者にその者の勤務年数及び階級に応じて、別表に掲げる額を支給する。
(退職報償金の支給の基礎となる階級)
第3条 退職報償金の支給の基礎となる階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 退職報償金の算定の基礎となる勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第5条 消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲)
第6条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時、主として、その収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第7条 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 消防団員を故意に死亡させた者
(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第8条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第9条 退職報償金は、消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山崎町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年山崎町条例第29号)、山崎町消防団員退職報償条例(昭和38年山崎町条例第21号)、一宮町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年一宮町条例第30号)、波賀町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年波賀町条例第15号)又は千種町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年千種町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による未支給の退職報償金については、なお合併前の条例の規定の例による。
3 新市設置の日において、合併前の山崎町、一宮町、波賀町及び千種町の非常勤消防団員であって、引き続き宍粟市の非常勤の消防団員に任命された者の勤務年数は、通算するものとする。
附則(平成18年6月30日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宍粟市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の宍粟市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年9月26日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成26年3月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宍粟市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月19日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宍粟市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員に適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
退職報償金支給額表
階級 | 勤務年数 | ||||||
5年未満1年につき | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
団長 | 25,000 | 239,000 | 344,000 | 459,000 | 594,000 | 779,000 | 979,000 |
副団長 | 20,000 | 229,000 | 329,000 | 429,000 | 534,000 | 709,000 | 909,000 |
分団長 | 17,500 | 219,000 | 318,000 | 413,000 | 513,000 | 659,000 | 849,000 |
副分団長 | 12,500 | 214,000 | 303,000 | 388,000 | 478,000 | 624,000 | 809,000 |
部長及び班長 | ― | 204,000 | 283,000 | 358,000 | 438,000 | 564,000 | 734,000 |
団員 | ― | 200,000 | 264,000 | 334,000 | 409,000 | 519,000 | 689,000 |