○宍粟市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年宍粟市条例第179号。以下「条例」という。)第3条及び第10条の規定に基づき、退職報償金の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、退職報償金の支給手続については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山崎町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年山崎町規則第14号)、一宮町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年一宮町規則第8号)又は千種町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年千種町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

宍粟市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第149号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年4月1日 規則第149号