○宍粟市消防表彰規則

平成17年4月1日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市消防団員(以下「消防団員」という。)及び消防協力者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(消防団員の表彰)

第2条 消防団員であって、次の各号のいずれかに該当するもののうち、特に功労があると認められる者に対し、市長がこれを表彰する。

(1) 13年以上勤務し、勤務成績優秀で消防業務に精通している者

(2) 水火災その他の災害に際し、警戒防御又は人命救助について抜群の功労があった者

(3) 消防機械器具等諸施設の改善発達について著しく貢献のあった者

(4) 品行方正職務に勉励し、他の模範となる者

(5) その他特に消防に寄与した者

2 前項第1号に規定する者に対する表彰の名称は市長表彰功労章とし、表彰状及び記章を授与して行う。

3 第1項第2号から第5号までに規定する者に対する表彰の名称は市長表彰功績章とし、表彰状及び記章を授与して行う。

第2条の2 消防団員であって、次の各号のいずれかに該当するもののうち、功労があると認められる者に対し、消防団長がこれを表彰する。

(1) 10年以上勤務し、勤務成績優秀で消防業務に精通している者

(2) その他特に消防団長が表彰する必要があると認める者

2 前項第1号に規定する者に対する表彰の名称は消防団長表彰功労章とし、表彰状及び記章を授与して行う。

3 第1項第2号に規定する者に対する表彰の名称は消防団長表彰特別功労章とし、表彰状を授与して行う。

(消防協力者の表彰)

第3条 市長は、15年以上勤務し、退職した消防団員の配偶者に対し、家族の賞を贈るものとする。

(市長感謝)

第4条 市長は、2年以上団長又は副団長の階級にあって、退職(宍粟市消防団条例(平成17年宍粟市条例第176号)第5条第2項に該当する場合を除く。)する消防団員に対し、感謝状を授与するものとする。

(表彰の選考)

第5条 第2条第1項各号第3条及び前条に該当すると認められる者があるときは、消防団長がこれを市長に上申し、市長が決定する。

2 第2条の2第1項各号に該当すると認められる者があるときは、消防副団長がこれを消防団長に上申し、消防団長が決定する。

(補則)

第6条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、合併前の山崎町、一宮町、波賀町又は千種町の消防団員であって、引き続き宍粟市の非常勤消防団員に任命された者の勤務年数は、通算するものとする。

(令和3年11月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

宍粟市消防表彰規則

平成17年4月1日 規則第151号

(令和3年11月26日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年4月1日 規則第151号
令和3年11月26日 規則第39号