○宍粟市消防施設整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の消防施設の整備充実を図り、安全で安心して暮らせるまちづくりの推進に資するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者、事業の種類、経費及び補助率等)

第2条 前条に規定する補助金の対象者、対象経費及び補助率等は、別表のとおりとする。

(交付申請書の添付書類及び提出期限)

第3条 規則第3条第1項に規定する市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(必要な添付書類を含む)

(2) 見積書(必要な添付書類を含む。)ただし、消防ポンプ自動車又は積載車の車検時に要する経費については、精算明細書とする。

2 規則第3条の書類の提出期限は、市長が指定する期日とする。

(額の変更交付申請)

第4条 規則第8条第1項に規定する市長が別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 変更後の事業計画書

(2) 変更後の収支予算書

(3) 変更理由書

(変更承認申請)

第5条 規則第11条第1項第1号に規定する市長が認める軽微な変更とは、次のとおりとする。

(1) 軽微な経費配分の変更 事業の趣旨を著しく逸脱しない程度の変更

(2) 軽微な事業内容の変更 当該年度のみ特に必要と市長が認めた事業の中止又は廃止、事業種目及び充当対象経費の変更以外の変更

2 前項の書類は、変更事由が生じたとき直ちに提出するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第14条第1項に規定する市長が必要と認める書類は、事業報告書(必要な添付書類を含む)とする。

2 規則第14条第1項の書類は、同条第2項の規定にかかわらず、事業完了後1か月以内に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山崎町補助金交付要綱(平成10年山崎町要綱第5号)、消防施設整備費補助金交付規則(昭和53年一宮町規則第14号)、波賀町消防施設整備事業補助金交付規則(平成13年波賀町規則第11号)又は千種町消防施設整備事業補助金交付規則(昭和41年千種町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、宍粟市消防団の組織等に関する規則(平成21年宍粟市規則第11号)別表第1に定める機動分団で市長が指定するものの管轄する自治会の消防用鉄製警鐘台(ホース乾燥塔を含む。)、消防機械器具等、消防器具庫及び消防団詰所の修繕に要する経費について、別表の規定にかかわらず、査定価格の10/10以内で市長が必要と認めた額を補助するものとする。

(平成23年2月1日告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年1月4日から適用する。

(平成23年3月30日告示第36号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日告示第113号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年9月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第53号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象者

補助事業の内容及び補助対象経費

補助率又は補助金額

一般部が管轄する自治会

積載車の購入に要する経費(既存小型動力ポンプのぎ装費を含む。)

① 普通積載車 465万円又は購入価格のいずれか低い額(4輪駆動車の場合は70万円を加算し、固定配管設備及び集中操作装置を装備する場合は基準額85万円を加算する。)の2/3以内で市長が必要と認めた額

② 軽積載車 250万円又は購入価格のいずれか低い額(4輪駆動車の場合は10万円を加算し、4人乗りデッキタイプ型車両の場合は30万円を加算する。)の2/3以内で市長が必要と認めた額

一般部が管轄する自治会

小型動力ポンプ(B―2級又はB―3級)の購入に要する経費(既存積載車のぎ装費を含む。同時購入する吸水管、吸水管に付随する小物、ホース、管槍、ノズル及び分器具の購入費を含む。)

130万円又は購入価格のいずれか低い額の2/3以内で市長が必要と認めた額

機動部及び一般部が管轄する自治会

消防用鉄製警鐘台(ホース乾燥塔を含む。)の新設又は修繕に要する経費

① 新設の場合 上限を20万円とし、1基につき工事費の1/2以内で市長が必要と認めた額

② 修繕の場合 上限を10万円とし、修繕査定価格の1/2以内で市長が必要と認めた額

一般部が管轄する自治会

消防ポンプ自動車、積載車又は小型動力ポンプの付属品の補充又は修繕に要する経費(修繕の場合、査定価格が4万円以上とする。)

上限を15万円とし、購入価格又は修繕査定価格の1/2以内で市長が必要と認めた額

一般部が管轄する自治会

消防ポンプ自動車又は積載車の車検時に要する経費(車検時修繕を含む査定価格が4万円以上とする。)

上限を10万円とし、査定価格の1/2以内で市長が必要と認めた額とする。

機動部及び一般部が管轄する自治会

消防器具庫及び消防団詰所の新築又は修繕に要する経費(修繕の場合、査定価格が4万円以上とする。)

① 新築又は改築の場合 消防器具庫及び消防団詰所のそれぞれにおいて上限を100万円(消防器具庫及び消防団詰所を併設する場合は、その併設する建物につき上限200万円)とし、それぞれ工事費又は査定価格の1/2以内で市長が必要と認めた額

② 改修又は増築の場合 消防器具庫及び消防団詰所のそれぞれにおいて上限を60万円(消防器具庫及び消防団詰所を併設する場合は、その併設する建物につき上限120万円)とし、それぞれ工事費又は査定価格の1/2以内で市長が必要と認めた額とする。ただし、当該改修又は増築が、新築又は改築に相当すると市長が特に認めた場合は、消防器具庫及び消防団詰所のそれぞれにおいて上限を100万円(消防器具庫及び消防団詰所を併設する場合は、その併設する建物につき上限200万円)とする。

③ 修繕の場合 上限を30万円とし、工事費又は査定価格の1/2以内で市長が必要と認めた額とする。

自治会

消防機械器具の購入又は修繕に要する経費(修繕の場合、査定価格が4万円以上のものに限る。)

上限を15万円とし、購入価格又は査定価格の1/2以内で市長が必要と認めた額

その他の消防施設に要する経費

工事費又は査定価格の1/2以内で市長が必要と認めた額

備考

1 機動部及び一般部とは、宍粟市消防団の組織等に関する規則(平成21年宍粟市規則第11号)別表第1に定める機動部及び一般部をいう。

2 補助金額の計算に際しては、千円未満の補助金額は、対象経費の区分ごとにそれぞれ切り捨てるものとする。

3 消防機械器具とは、管槍、ノズル、分水器、中継器具、低水位ストレーナー、ホースブリッジ、発電機、照明器具一式、ヘッドランプ、油圧ジャッキ、可搬ウインチ、防火衣、防火帽、救命胴衣、バッテリー充電器、無線機(免許不要のものに限る。)及び標旗とする。

4 積載車の購入に要する経費は、当該積載車が初年度登録から25年未満のものである場合に限り、補助対象とする。

5 積載車に係る規則第22条第2項に定める処分制限期間は、当該積載車の初年度登録から25年とする。

宍粟市消防施設整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年4月1日 告示第57号
平成23年2月1日 告示第2号
平成23年3月30日 告示第36号
平成24年12月28日 告示第113号
平成27年3月31日 告示第53号
平成28年3月23日 告示第31号
令和3年1月26日 告示第5号