○宍粟市消防団員運転免許取得等補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、消防団員運転免許取得等補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払及び規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間は、別表の別に定める事項欄に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業の名称

消防団員運転免許取得等補助事業

補助事業の目的

所属する分団・部の消防団車両が運転できない消防団員の免許取得等に対して支援を行うことにより、有事の際の緊急出動を円滑に行うとともに消防団員の確保及び加入促進を図る。

補助事業の対象者

市の消防団員で、消防団活動上必要であるため、次に掲げる免許取得等を行うもの。ただし、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年以上団員として活動する意思を有する者に限る。

① 準中型以上の運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第1項に規定する第1種免許のうち、大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許のいずれかの免許をいう。以下同じ。)(ただし、平成29年3月12日以降に普通自動車運転免許を取得した者に限る。)

② AT限定免許の限定解除

補助事業の内容及び補助対象経費

消防団活動上必要となる免許の取得等に要する経費(入学金、教習料、教本代及び検定料等)で市長が認めたもの。ただし、再受験料等の追加料金は除く。

補助率又は補助金額

取得等を行う運転免許のうち、上記①については上限を15万円、上記②については上限を6万円とし、それぞれ補助対象経費の実支出額の10分の10以内で市長が必要と認めた額。ただし、千円未満の端数はこれを切り捨てる。また、当該取得等について、国、県等の補助を受けることとなった場合は、補助金額から当該補助の額を差し引くものとする。

その他の事項

補助事業の対象者は、所属する分団・部の分団長及び部長から推薦を受けている者に限る。

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…収支決算書、領収書、取得等を行った運転免許証の写し、その他指示する書類

指定期日…免許取得の日から3か月以内

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

適用除外

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

規則第14条関係(実績報告)

規則第16条第2項(概算払い)

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

宍粟市消防団員運転免許取得等補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章 消防団
沿革情報
平成31年3月29日 告示第30号