○宍粟市教育委員会公告式規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他宍粟市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、宍粟市公告式条例(平成17年宍粟市条例第3号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。
(規則等の施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日教委規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の宍粟市教育委員会公告式規則、宍粟市教育委員会会議規則、宍粟市教育委員会傍聴規則、宍粟市教育長に対する事務委任規則、宍粟市教育委員会事務局組織規則及び宍粟市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の宍粟市教育委員会公告式規則、宍粟市教育委員会会議規則、宍粟市教育委員会傍聴規則、宍粟市教育長に対する事務委任規則、宍粟市教育委員会事務局組織規則及び宍粟市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。