○宍粟市教育委員会会議規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 宍粟市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 委員会の会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第3条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議)
第4条 委員会の会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第5条 会議は、これを公開とする。ただし、次に掲げるいずれかの事件を付す会議については、法第14条第7項ただし書の規定により公開しないことができる。
(1) 委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免及びその他身分取扱いに関する事件
(2) 附属機関の委員の委嘱又は任命に関する事件
(3) 被表彰者の決定に関する事件
(4) 教育予算その他市議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関する事件
(5) 職員団体との交渉に関する事件
(6) 訴訟又は不服申立てに関する事件
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の公開が不適当である事件
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(採決)
第6条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、順次各委員の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要あると認めたときは、挙手又は投票により採決することができる。
(会議録)
第7条 教育長は、教育委員会事務局の職員に会議録を作成させなければならない。
2 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員1人が署名し、次回の会議において承認を受けるものとする。
(会議録記載事項)
第8条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、公開しない会議の議事に関しては、記載しないことができる。
(1) 開会及び閉会の日時及び場所
(2) 会議に出席した者の職氏名
(3) 教育長の報告の要旨
(4) 議題及び議事の要旨
(5) 議決事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長及び会議において必要と認めた事項
(会議録の公表)
第9条 教育長は、会議録を作成したときは、事務局に据え置き、一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、これを公表しなければならない。
2 第5条ただし書の規定により、公開しないこととした会議にかかる会議録は公表しない。
(請願又は陳情)
第10条 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を得てその要旨を説明することができる。
2 前項の場合、教育長は、会議の都合により説明の時間及び員数を制限することができる。
第11条 請願又は陳情しようとする者が、制限した時間又は員数を超過したとき、又は宍粟市教育委員会傍聴規則(平成17年宍粟市教育委員会規則第3号)第2条各号のいずれかに該当するときは、同規則第4条の規定を準用する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日教委規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の宍粟市教育委員会公告式規則、宍粟市教育委員会会議規則、宍粟市教育委員会傍聴規則、宍粟市教育長に対する事務委任規則、宍粟市教育委員会事務局組織規則及び宍粟市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の宍粟市教育委員会公告式規則、宍粟市教育委員会会議規則、宍粟市教育委員会傍聴規則、宍粟市教育長に対する事務委任規則、宍粟市教育委員会事務局組織規則及び宍粟市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。