○宍粟市教育委員会傍聴規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第3号

(許可申請)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴の制限)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許されない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(禁止事項)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の宍粟市教育委員会公告式規則、宍粟市教育委員会会議規則、宍粟市教育委員会傍聴規則、宍粟市教育長に対する事務委任規則、宍粟市教育委員会事務局組織規則及び宍粟市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の宍粟市教育委員会公告式規則、宍粟市教育委員会会議規則、宍粟市教育委員会傍聴規則、宍粟市教育長に対する事務委任規則、宍粟市教育委員会事務局組織規則及び宍粟市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

宍粟市教育委員会傍聴規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月17日 教育委員会規則第10号