○宍粟市教育委員会に対する事務委任規則

平成17年4月1日

規則第157号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務の処理を宍粟市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(1) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は作製した物品を処分すること。

(2) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理及び使用料の減額又は免除に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する幼稚園の保育料の減額又は免除に関すること。

(4) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減額又は免除に関すること。

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。次号において「法」という。)第24条の規定による保育所における保育及び必要な保育を確保するための措置に関すること。

(6) 法第56条第2項の規定による費用の徴収、同条第4項の規定による必要書類の閲覧又は提供依頼及び同条第5項の規定により市長に嘱託された同条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

(7) 学童保育及びあずかり保育に関すること。

(8) 幼保一元化の推進に関すること。

(9) 保育の必要性の認定に関すること。

(10) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関すること。

(11) 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に関すること。

(12) 幼保連携型認定こども園に関すること。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条に規定する事務に関し、市長若しくは市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「市長等」という。)がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの規則の相当規定により教育委員会が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会がした処分その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年3月25日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第41号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第42号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

宍粟市教育委員会に対する事務委任規則

平成17年4月1日 規則第157号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 規則第157号
平成19年12月28日 規則第47号
平成22年3月30日 規則第16号
平成23年3月25日 規則第16号
平成26年12月26日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年12月28日 規則第42号