○宍粟市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成27年3月17日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、宍粟市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を宍粟市長の補助機関である職員(以下「補助執行職員」という。)に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 教育委員会は、その権限の属する事務のうち次に掲げる事務を、補助執行職員に補助執行させるものとする。
(1) 人権施策の推進に関すること。
(2) スポーツの振興に関すること。
(3) 生涯学習事務所における事務事業の推進に関すること。
(4) 学遊館における事務事業の推進に関すること。
(5) 図書室の運営に関すること。
(6) 家原遺跡公園の管理運営に関すること。
(補助執行に係る意思決定)
第3条 前条に規定する事務の補助執行に係る意思決定については、宍粟市事務決裁規程(平成17年宍粟市訓令第2号)により行うものとする。
(権限の留保)
第4条 補助執行職員は、補助執行する事務が、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会へ報告し、教育委員会の指示を受け、事案を処理しなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められるとき
(2) 取扱上異例に属し、又は先例となると認められるとき
(3) 紛争議論のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められるとき
(4) 前3号に定めるもののほか、特に重要と認められるとき
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月17日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月21日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。