○宍粟市教育長に対する事務委任規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、宍粟市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(6) 法第27条及び第29条に規定する意見の申出に関すること。

(教育長の臨時代理)

第3条 教育長は緊急やむを得ないときは、前条に規定する事務を臨時に代理することができる。

(委員会の会議への報告)

第4条 教育長は、委任を受けた事務の管理及び執行状況を、定期的にあるいは必要に応じて必要に応じて委員会に報告しなければならない。

2 教育長は、前条の規定により臨時に代理した場合、その事務の管理及び執行状況を、次の委員会に報告しなければならない。

(委任事務の処理の特別)

第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に付議することができる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の宍粟市教育委員会公告式規則、宍粟市教育委員会会議規則、宍粟市教育委員会傍聴規則、宍粟市教育長に対する事務委任規則、宍粟市教育委員会事務局組織規則及び宍粟市教育委員会公印規則の規定は適用せず、この規則による改正前の宍粟市教育委員会公告式規則、宍粟市教育委員会会議規則、宍粟市教育委員会傍聴規則、宍粟市教育長に対する事務委任規則、宍粟市教育委員会事務局組織規則及び宍粟市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

宍粟市教育長に対する事務委任規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第4号
平成19年12月21日 教育委員会規則第10号
平成20年3月24日 教育委員会規則第1号
平成27年3月17日 教育委員会規則第10号