○宍粟市立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令第1号
(委任事項)
第1条 教育長は、宍粟市教育長に対する事務委任規則(平成17年宍粟市教育委員会規則第4号)第2条の規定により、教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長及び園長に委任する。
(1) 職員の5日未満の出張及び復命に関すること。
(2) 職員の5日未満の休暇、欠勤、旅行その他願い出に関すること。
(県費負担教職員に関する委任事項)
第2条 教育委員会の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第59号)により、宍粟市教育委員会に委任された県費負担教職員に関する次に掲げる事務を校長に委任する。
(1) 公立学校教育職員等の給与に関する規則(昭和35年兵庫県人事委員会規則第13号。以下「教育職員規則」という。)第21条第2項若しくは第3項又は市町村立学校県費負担事務職員等の給与に関する規則(昭和35年兵庫県人事委員会規則第15号。以下「事務職員規則」という。)第2条において準用する職員の給与に関する規則(昭和35年兵庫県人事委員会規則第12号。以下「職員規則」という。)第22条第2項若しくは第3項の規定による扶養親族の認定に関すること。
(2) 教育職員規則第21条の3第5項又は事務職員規則第2条において準用する職員規則第22条の3第5項の規定による住居届の受理に関すること。
(3) 教育職員規則第21条の3第7項又は事務職員規則第2条において準用する職員規則第22条の3第7項の規定による住居手当の月額の決定又は改定に関すること。
(4) 教育職員規則第21条の3第8項又は事務職員規則第2条において準用する職員規則第22条の3第8項の規定による家賃の額に相当する額の算定に関すること。
(5) 教育職員規則第21条の3第11項又は事務職員規則第2条において準用する職員規則第22条の3第11項の規定による住居手当の支給に関すること。
(6) 教育職員規則第23条又は事務職員規則第2条において準用する職員規則第24条の規定による通勤届の受理に関する事務
(7) 教育職員規則第24条又は事務職員規則第2条において準用する職員規則第25条の規定による通勤手当の額の決定又は改定に関する事務
(8) 教育職員規則第25条又は事務職員規則第2条において準用する職員規則第26条の規定による通勤することが著しく困難であることの認定に関する事務
(9) 教育職員規則第31条又は事務職員規則第2条において準用する職員規則第32条の規定による通勤手当の支給に係る確認に関する事務
(10) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年兵庫県条例第43号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定による勤務時間の割振りに関すること。
(11) 条例第5条第1項の規定による週休日の設定及び勤務時間の割振りに関すること。
(12) 条例第6条の規定による勤務時間及び4時間の勤務時間の割振りに関すること。
(13) 条例第7条第1項及び第2項の規定による休憩時間の設定に関すること。
2 職員等の旅費に関する規則(昭和35年兵庫県人事委員会規則第4号)第8条の規定に基づく航空賃の支給に係る航空機の利用許可に関すること。
(委任事務の処理の特別)
第3条 校長及び園長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長に決定させることができる。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日教委告示第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(休息時間の設定に関する経過措置)
2 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員の休息時間の設定については、平成20年3月31日までの間、なお従前の例による。
附則(平成23年9月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。