○宍粟市教育委員会事務局設置に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第6号
宍粟市教育委員会事務局を、宍粟市山崎町中広瀬133番地6に設置する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(宍粟市青少年育成センター規則の一部改正)
2 宍粟市青少年育成センター規則(平成17年教育委員会規則第53号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
○宍粟市教育委員会事務局設置に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第6号
宍粟市教育委員会事務局を、宍粟市山崎町中広瀬133番地6に設置する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(宍粟市青少年育成センター規則の一部改正)
2 宍粟市青少年育成センター規則(平成17年教育委員会規則第53号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
平成17年4月1日 教育委員会規則第6号
(平成21年4月1日施行)
◆ | 平成17年4月1日 | 教育委員会規則第6号 |
◇ | 平成21年3月18日 | 教育委員会規則第3号 |