○宍粟市教育委員会教育機関等の組織に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第37号
注 令和6年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令又は条例に定めるもののほか、宍粟市教育委員会の所管に属する教育機関等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、幼稚園を除く。以下「教育機関等」という。)の組織について、定めるものとする。
(教育機関等)
第2条 教育機関等は、別表のとおりとする。
(職)
第3条 教育機関等に長(以下「教育機関の長」という。)を置くことができる。
2 教育機関等に館長、所長、副課長、係長、主査、主事その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 教育機関等の長は、上司の命を受け、所属に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 館長、所長及び副課長は、教育機関の長の職務を補佐し、教育機関等の長に事故があるときは、その職務を代理する。
(各職位の基本的任務等)
第5条 教育機関等の各職位の基本的任務、共通の責任、共通の権限事項等については、市長の事務部局の例による。
(係の事務分掌)
第6条 係の事務分掌については、教育機関等の長が別に定める。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日教委規則第4号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月20日から施行する。
附則(令和3年11月16日教委規則第5号)
この規則は、令和3年12月20日から施行する。
附則(令和4年3月16日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日教委規則第1号)
この規則は、宍粟市波賀市民協働センター条例(令和5年宍粟市条例第37号。附則第3項の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6教委規則1・一部改正)
教育機関等の名称 |
(1) 宍粟市立教育支援センター (2) 生涯学習センター学遊館 (3) 宍粟市立図書館 (4) 山崎歴史郷土館 (5) 山崎歴史民俗資料館 (6) 宍粟市立山崎学校給食センター (7) 山崎文化会館 (8) 山崎スポーツセンター (9) 本多公園グラウンド (10) 一宮生涯学習の館 (11) 家原遺跡公園 (12) 宍粟市歴史資料館 (13) 宍粟市立一宮波賀学校給食センター (14) 御形公園広場 (15) スポニックパーク一宮 (16) 一宮ウッディパークキャンプ場 (17) 宍粟市教育研修所 (18) はがてらす工房 (19) 波賀城史蹟公園 (20) 波賀歴史伝承の家 (21) 波賀ふれあいサロン (22) 波賀総合スポーツ公園 (23) 波賀市民グラウンド (24) 宍粟市波賀B&G海洋センター (25) たたらの里学習館 (26) 宍粟市立ちくさ学校給食センター (27) 宍粟市千種B&G海洋センター (28) ちくさ図書館 |