○宍粟市教育委員会情報公開規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、宍粟市情報公開条例(平成17年宍粟市条例第17号)第35条の規定に基づき、宍粟市教育委員会が管理する公文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示の手続、方法等)
第2条 宍粟市教育委員会が管理する公文書の開示の手続、方法等は、宍粟市情報公開条例施行規則(平成17年宍粟市規則第13号)の規定を準用する。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、山崎町公文書公開条例施行規則(平成10年山崎町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。