○宍粟市教育支援委員会規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第11号
(設置)
第1条 障害のある幼児及び児童生徒に対する就学支援の適正を期するとともに、早期からの教育相談及び就学後の一貫した教育支援を行うため、宍粟市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 教育支援委員会は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 就学義務の猶予又は免除の措置に関すること。
(2) 特別支援学校又は市立学校の特別支援学級への就学に関すること。
(3) 就学後に行われる教育支援に関する助言
(4) 前3号に掲げるもののほか、適切な就学等を支援するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 教育支援委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 関係教育機関の職員
(3) 児童福祉施設等の職員
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることができる。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 教育支援委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 教育支援委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 教育支援委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 教育支援委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月17日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。