○宍粟市教育委員会事務局職員等の服務の宣誓に関する条例

平成17年4月1日

条例第180号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに、宍粟市教育委員会事務局職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する職員(以下「職員」という。)となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の前で、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

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宍粟市教育委員会事務局職員等の服務の宣誓に関する条例

平成17年4月1日 条例第180号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第180号