○宍粟市立学校職員の人事評価結果に対する苦情に関する取扱要綱

平成18年5月31日

教育委員会告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、兵庫県公立学校教職員人事評価・育成システム実施要綱(以下「システム要綱」という。)第14項の規定に基づいて、宍粟市立学校に勤務する教職員が宍粟市教育長(以下「教育長」という。)に提出する苦情の申出及び苦情の取扱いに関して必要な事項を定め、苦情を適切に処理することにより、人事評価・育成システムの公正性・公平性の確保に資することを目的とする。

(審査委員会)

第2条 教育長に提出された苦情の内容について審査するため、人事評価苦情審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 委員長は部長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 審査委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(調査員)

第3条 審査委員会に当該審査の対象となる事案について調査するため、調査員を置く。

2 調査員は、教育総務課の職員をもって充てる。

(苦情の申出等)

第4条 苦情の申出を行うことができる期間は、システム要綱第13項に基づく評価結果の開示を受けた日から、2週間以内の日とする。

2 苦情の申出を行おうとする職員(以下「申出者」という。)は、評価結果に対する苦情申出書(様式第1号。以下「苦情申出書」という。)を、調査員が指定した日に自ら持参し、提出するものとする。ただし、正当な理由により持参することが困難な場合にあっては、調査員と協議のうえ、別の方法によることができる。

3 苦情申出書の受理は、調査員が行うものとする。

4 申出者は、苦情申出書を提出する際に、調査員からの求めに応じて、苦情の内容について説明しなければならない。

(調査の実施)

第5条 調査員は、苦情申出書を受理する際に、申出者から苦情の内容について事情を聴取するものとする。

2 調査員は、苦情申出書及び申出者からの事情聴取の内容をもとに、苦情の対象となった校長のほか、必要に応じて教頭、事務職員、同僚教職員等の関係者から、事情を聴取するものとする。

3 調査員は、前2項の事情聴取の結果について、苦情申出書を添付して、委員長に報告するものとする。

(審査委員会の審査)

第6条 審査委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開催することができない。

3 審査は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

4 審査委員会は、苦情の申出の対象となった評価ごとに審査を行い、その結果を次のとおり区分し、審査結果及びその理由を教育長に報告するものとする。

ア 校長の行った評価を妥当とするもの

イ 校長に対して再評価を行うよう指導を要するもの

5 審査委員会は非公開とする。

(対応結果の通知)

第7条 教育長は、審査委員会の審査結果を踏まえて苦情に対する対応を決定し、その結果について、評価結果に対する苦情の対応決定通知書(様式第2号及び第3号)により、申出者及び校長にそれぞれ通知するものとする。

(再評価の実施)

第8条 教育長から再評価の指導を受けた校長は、教育長が指定する日までに再評価を行い、再評価結果を教育長に提出するとともに、申出者に再評価結果を開示しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、苦情の申出及び苦情の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日教委告示第8号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月5日教委告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

次長

教育総務課長

学校教育課長

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宍粟市立学校職員の人事評価結果に対する苦情に関する取扱要綱

平成18年5月31日 教育委員会告示第12号

(平成25年6月5日施行)