○宍粟市生徒海外派遣参加事業補助金交付要綱
平成20年6月26日
告示第209号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、生徒海外派遣参加事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月27日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業の名称 | 生徒海外派遣参加補助事業 | ||
補助事業の目的 | 中学校生徒の海外派遣事業への参加を支援することにより、国際感覚を備えた生徒の育成に資する。 | ||
補助事業の対象者 | 市が実施する海外派遣事業に参加する生徒の保護者及び引率職員 | ||
補助事業の内容及び補助対象経費 | 中学校3年の生徒を対象に実施する姉妹都市派遣事業への当該生徒の参加に要する渡航経費及び引率職員の渡航経費で市長が必要と認めた経費。ただし、原則として、生徒については、教育委員会において承認された人数、引率教員については、2人以内とする。 | ||
補助率又は補助金額 | 生徒…1人当たりの渡航経費(燃油特別付加運賃を除く。)のおおむね10分の5以内で市長が必要と認めた額。なお、燃油特別付加運賃が賦課された場合においては、その額の10分の9以内で市長が認めた額を加算する。 引率教員…1人当たりの渡航経費(燃油特別付加運賃を含む。)の10分の10以内で市長が必要と認めた額 | ||
その他の事項 | 申請等補助金の交付に係る一切の手続は、補助事業の対象者に代わって、宍粟市国際理解教育推進会議が行うものとする。 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…事業計画書、収支予算書 指定期日…別途指示する。 | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 添付書類…交付申請に準じる。 指定期日…変更事由が生じて直ちに | ||
規則第10条関係(着手・完了届) | 適用除外 | ||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 適用除外 | ||
規則第14条関係(実績報告) | 添付書類…事業報告書、収支決算書 指定期日…事業完了後1か月以内 | ||
規則第16条第2項(概算払い) | 可(原則として、年1回。目安:事業実施前10/10以内) | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 適用除外 |