○宍粟市立学校給食センター条例

平成17年4月1日

条例第189号

(設置)

第1条 宍粟市立小学校、中学校及び兵庫県立千種高等学校の給食を実施するため、その調理等の業務を効果的かつ能率的に一括処理する施設として、宍粟市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

宍粟市立山崎学校給食センター

宍粟市山崎町下町1番地

宍粟市立一宮波賀学校給食センター

宍粟市一宮町閏賀4番地

宍粟市立ちくさ学校給食センター

宍粟市千種町千草720番地1

(職員)

第3条 給食センターに所要の職員を置く。

(運営委員会)

第4条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、宍粟市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項の審議及びこれに必要な調査研究等を行う。

3 運営委員会の委員は、おおむね15人をもって組織し、学校及び関係行政機関の職員、関係団体の代表者並びに学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委任)

第5条 この条例の施行について、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第30号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

宍粟市立学校給食センター条例

平成17年4月1日 条例第189号

(平成29年4月1日施行)