○宍粟市小椋・松本奨学金貸与条例
平成18年3月9日
条例第10号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、優秀で向学心を持ちながら、経済的理由により修学が困難な者に対して、修学上必要な学費(以下「奨学金」という。)を貸与して、社会に有為な人材を育成することを目的とする。
(1) 保護者又はこれに準ずる者であって教育委員会が適当と認めた者が合併前の波賀町の区域に住所を有していること。
(2) 学業に優れ、健康上修学に支障なく向学の志を有していること。
(3) 経済的理由により修学が困難であること。
(貸与の金額)
第3条 奨学金の貸与の額は、別表第2の範囲内において教育委員会が定める額とする。
(奨学生の決定)
第4条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)の決定は、本人の申請により奨学金貸与選考委員会が選考し、教育委員会が決定する。
(貸与の期間)
第5条 奨学金の貸与の期間は、奨学生の在学する正規の修学期間とする。
(貸与の方法)
第6条 奨学金の貸与の方法は、別表第3に定める区分により、それぞれ分けて貸与する。
(奨学金の返還)
第7条 奨学金には利息を付さず、これを返還しなければならない。
2 奨学金の返還は、貸与の期間が終了した月の翌月から起算して1年間据え置くことができる。
(奨学金の返還猶予)
第8条 教育委員会は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 進学により在学することとなったとき。
(2) 貸与の期間が終了した月の翌月の初日までに市内に住所を有し、かつ、引き続き市内に住所を有するとき。
(3) 災害又は傷病等によって返還が困難となったとき。
(4) その他教育委員会が特に認めたとき。
(奨学金の返還免除)
第9条 教育委員会は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 重度の精神若しくは身体の障がい又は死亡によって返還できなくなったとき。
(2) 前条第2号の規定による返還猶予の期間が、教育委員会が別に定める期間を超えたとき。
(3) その他教育委員会が特に認めたとき。
(令6条例39・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日より施行する。
(条例の廃止)
2 波賀町奨学金貸与条例(平成5年波賀町条例第23号)及び千種町奨学金貸与条例(昭和38年千種町条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日の前日までに波賀町奨学金貸与条例の規定に基づきなされた処分、手続その他行為については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月14日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月12日条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第39号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
奨学金の種類 | 対象者 |
小椋奨学金 | 大学及び専修学校の専門課程に在学する者 |
松本奨学金 | 高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程に在学する者 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 額 |
高等学校に在学する者 | 月額 10,000円以内 |
中等教育学校の後期課程に在学する者 | |
特別支援学校の高等部に在学する者 | |
高等専門学校に在学する者 | |
専修学校の高等課程に在学する者 | |
大学に在学する者 | 月額 50,000円以内 |
専修学校の専門課程に在学する者 |
別表第3(第6条関係)
区分 | 1期分 (4~7月分) | 2期分 (8~11月分) | 3期分 (12~3月分) |
貸与時期 | 5月末 | 8月末 | 12月末 |