○宍粟市小椋・松本奨学金貸与条例施行規則
平成18年3月17日
教育委員会規則第3号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、宍粟市小椋・松本奨学金貸与条例(平成18年宍粟市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 出身校又は在学する学校長の奨学生推薦書(様式第2号)
(2) 出身校又は在学する学校の学業成績証明書
(3) 家庭状況調書(様式第3号)
(4) 申請者が属する世帯の生計を主として維持する者の収入の総額が確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
3 教育委員会は、前項の規定により奨学生を決定したときは、当該奨学生に対して、その旨を書面で通知するものとする。
(連帯保証人)
第4条 前条の規定により書類を提出する者は、独立の生計を営む連帯保証人を立てなければならない。
(奨学金貸与選考委員)
第5条 奨学金貸与選考委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 宍粟市教育委員会委員 1名
(2) 宍粟市波賀民生委員児童委員 1名
(3) 波賀市民局長
(4) 宍粟市立波賀中学校長
(5) 小椋奨学金の寄贈者を代表する者又は松本奨学金の寄贈者を代表する者
2 委員会は、教育委員会が招集する。
(貸与の停止)
第6条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの間、奨学金の貸与を停止する。
(貸与の取り消し)
第7条 奨学生が次の各号に該当したときは、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。
(1) 条例第2条の各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 奨学生が退学したとき。
(3) 奨学金の貸与を受ける必要が無くなったとき。
(4) 奨学生が貸与を辞退したとき。
(5) 奨学生の学業成績又は操行が不良となったとき。
(6) その他奨学生として適当でないと教育委員会が認めたとき。
(返還の方法)
第8条 奨学金の返還は、貸与期間終了後1か年間据置くことができるものとする。
2 奨学金の返還期間は、別表のとおりとする。ただし事情により、これを繰り上げ、又は繰り下げて返還することができる。
(1) 重度の精神若しくは身体の障がい又は死亡によって返還できなくなったとき 全部又は一部免除
(2) 災害又は傷病等によって返還が困難となったとき 猶予
(3) 進学により在学することとなったとき 猶予
(4) その他教育委員会が特に認めた者 全部若しくは一部免除又は猶予
(令6教委規則10・一部改正)
(奨学生台帳)
第10条 教育委員会は、奨学生の状況等について宍粟市貸与奨学生台帳(様式第5号)により整理するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 宍粟市千種町奨学金貸与規則(平成17年宍粟市教育委員会規則第36号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日の前日までに、波賀町奨学金貸与条例施行規則(平成6年波賀町規則第14号)の規定に基づきなされた処分、手続その他行為については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月15日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月21日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月16日教委規則第10号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 返還期間 |
高等学校に在学する者 | 5年以内 |
中等教育学校の後期課程に在学する者 | |
特別支援学校の高等部に在学する者 | |
高等専門学校に在学する者 | |
専修学校の高等課程に在学する者 | |
大学に在学する者 | 8年以内 |
専修学校の専門課程に在学する者 |




