○宍粟市青少年問題協議会条例
平成17年4月1日
条例第191号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、宍粟市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、法第2条に規定する事務を所掌する。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要があると認めるときに招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 市長は、専門の事項を調査研究させるため必要があるときは、協議会の意見を聴いて、協議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験がある者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査研究が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。