○宍粟市生涯学習センター条例

平成17年4月1日

条例第193号

(設置)

第1条 市民の自主的な学習活動と多様な交流を促進し、併せて教養、文化の高揚と健康増進等生涯学習の推進を図るため、宍粟市生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第3条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 学習プログラムの立案に関すること。

(2) 生涯学習講座の運営に関すること。

(3) 学習ボランティアの育成に関すること。

(4) コミュニティ活動の促進を図るために施設を市民の利用に供すること。

(5) 市民の健康及び福祉の増進のために関係機関との調整を図ること。

(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時休館日を設けることができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その休日が前号に掲げる日に当たるときは、その翌日とする。

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時まで(ちくさ図書館については、午前9時から午後5時まで)とする。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(使用許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会は、センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 第1項に規定する許可は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しない。

(1) 風俗を害し、公の秩序をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 施設及び設備等を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 施設及び設備の管理上支障があると認めたとき。

(4) その他管理、運営上不適当と認めたとき。

(許可の取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段によりその許可を受けたとき。

(2) センターの設置の目的又は前条の規定により許可を受けた使用の目的以外にセンターを使用し、又は使用しようとするとき。

(3) センターの施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(使用料)

第8条 第6条の規定により、センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納めなければならない。ただし、当該使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額に相当する金額を加えるものとし、消費税等の額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に納めるものとする。

3 第1項の使用料のほかに、当該設備、備品等を使用する場合は、実費を基準として教育委員会が定める額を別に納めなければならない。

(使用料の免除)

第9条 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第11条 教育委員会は、第6条第3項各号又は第7条各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることがある。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、センターの使用が終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。使用を取り消され、又は停止されたときも、また同様とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第14条 第3条に規定する業務の円滑かつ効率的な運営を図るため、各センターに宍粟市生涯学習センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会は、若干名で構成するものとし、任期は2年とし、再任されることができる。

3 運営委員は、各種団体の代表者及び学識経験者より選任する。

4 前項の委員は、教育委員会が委嘱する。

5 前各項に定めるもののほか、運営委員会については規則で定める。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎町生涯学習センター学遊館の設置及び管理に関する条例(平成14年山崎町条例第3号)、山崎町公民館設置条例(昭和31年山崎町条例第49号)生涯学習の館の設置及び管理に関する条例(平成15年一宮町条例第5号)、町立センター等の設置及び管理に関する条例(昭和46年一宮町条例第25号)、波賀町民センターの設置及び管理に関する条例(昭和47年波賀町条例第12号)、文化センター波賀の設置及び管理に関する条例(昭和63年波賀町条例第5号)、波賀町高齢者センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和63年波賀町条例第15号)又はセンターちくさ設置及び管理に関する条例(昭和51年千種町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第54号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月11日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(令和2年3月規則第17号で、同2年4月20日から施行)

(令和3年9月10日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年12月20日から施行する。

(令和4年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(分担金に係る経過措置)

2 施行日前に行った工事その他の行為に係る分担金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する分担金については、この限りでない。

(使用料に係る経過措置)

3 施行日前の使用又は利用に係る使用料(地方自治法第225条の規定による使用料に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する使用料については、この限りでない。

(令和5年3月14日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宍粟市生涯学習センター条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、施行日以後の宍粟市生涯学習センターの使用に係る料金(以下「使用料」という。次項の規定の適用を受けるものを除く。)について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。

3 生涯学習センター学遊館の宿泊施設の宿泊のうち、施行日の前日から施行日にかけてするものの、当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

4 施行日前に使用の許可を受けている施行日以後の使用料(前項に規定するものを除く。)については、新条例別表第2の規定を適用する。

(令和5年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第13号で令和6年4月1日から施行)

別表第1(第2条関係)

名称

位置

生涯学習センター学遊館

宍粟市山崎町東下野18番地

一宮生涯学習の館

宍粟市一宮町東市場387番地9

はがてらす工房

宍粟市波賀町上野2番地104

ちくさ図書館

宍粟市千種町千草1番地1

別表第2(第8条関係)

1 生涯学習センター学遊館

区分

使用時間及び使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

研修棟


研修室

3,637

3,637

3,637

会議室1

637

637

637

会議室2

637

637

637

調理室

1,364

1,364

1,364

和室1(6畳)

637

637

637

和室2(10畳)

637

637

637

和室3(12.5畳)

637

637

637

茶室

637

637

637

実習棟

陶芸室

カマド室

大人高校生以上909円/人・日 小人 182円/人・日 高齢者60歳以上364円/人・日(半日使用半額)

電動機械使用料 182円/半日 窯4,546円/回

※15人以上の団体の場合は、使用料の合計額に0.8を乗じて得た額 会議室として利用する場合は、909円/半日

木工室

宿泊棟

宿泊に利用する場合

1人1泊につき大人1,364円(高校生を含む。)

1人1泊につき小人682円(中学生以下)

宿泊以外の目的に宿泊棟ホールを利用する場合

3,182

3,182

3,182

アイビードーム

1,000

1,000

1,000

ゆうゆう広場

637

637

637

附属設備

別に規則で定める額

1 研修室を分割して1室使用する場合は、研修室使用料の半額とする。

2 冷暖房を使用するときは、使用料の5割を加算する。

3 木工室における電動機械の使用は、午後8時までとする。

4 陶芸室、カマド室及び木工室の人・日とは、午前9時から午後5時又は午後1時から午後10時までをいう。ただし、終日利用(午前9時から午後10時まで)の場合は、当該使用料の5割増の額とする。

5 宿泊棟ホールを宿泊者が使用するときは、当該使用料は無料とする。

6 1泊とは、午後4時から翌日の午前10時までの利用をいう。

7 アイビードームで照明を使用するときは、30分につき182円を加算する。

8 使用料の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

2 一宮生涯学習の館

区分

使用時間及び使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで


陶芸室

637

637

637

多目的室

637

637

637

1 冷暖房を使用するときは、使用料の5割を加算する。

2 陶芸灯油窯を使用するときは、灯油代は自己負担とする。

3 使用料の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

3 はがてらす工房

区分

使用時間及び使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで


和室

637

637

637

創作室

637

637

637

1 冷暖房を使用するときは、使用料の5割を加算する。

2 陶芸窯を使用するときは、2,728円/回

3 使用料の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

宍粟市生涯学習センター条例

平成17年4月1日 条例第193号

(令和6年4月1日施行)