○宍粟市スポーツ協会活動補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、宍粟市スポーツ協会活動補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払及び規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間は、別表の別に定める事項欄に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年6月7日告示第53号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業の名称

宍粟市スポーツ協会活動補助事業

補助事業の目的

加盟競技団体の活性化を促進することにより、運動競技及び身体運動を振興して市民相互の親睦と心身の健全な発達を図り、明るく豊かなまちづくりの推進に資する。

補助事業の対象者

宍粟市スポーツ協会

補助事業の内容及び補助対象経費

賃金、謝礼、交通費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料、借上料、備品購入費、負担金、補助金及び交付金その他上記団体の運営や活動に要する経費で市長が必要と認めた経費

補助率又は補助金額

補助対象経費の実支出額の10/10以内で市長が必要と認めた額

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…事業計画書、収支予算書、その他指示する書類

指定期日…5月31日

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

添付書類…交付申請に準じる。

指定期日…変更事由が生じて直ちに

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

適用除外

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

軽微な変更…事業の目的を著しく逸脱しない程度の変更

規則第14条関係(実績報告)

添付書類…事業報告書、収支決算書、その他指示する書類

指定期日…事業完了後1か月以内又は翌年5月20日のいずれか早い日

規則第16条第2項(概算払い)

(原則として、所要見込額を年1回。目安:6月10/10以内)

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

適用除外

宍粟市スポーツ協会活動補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第147号

(令和5年6月7日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
平成20年3月31日 告示第147号
令和5年6月7日 告示第53号