○宍粟市スポーツ推進委員会活動補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、スポーツ推進委員会活動補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第46号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業の名称 | スポーツ推進委員会活動補助事業 | ||
補助事業の目的 | スポーツ推進委員の資質向上を図りながら、地域に根付いた生涯スポーツを推進し、地域住民の交流や健康増進を促進し、明るく元気な地域づくりに資する。 | ||
補助事業の対象者 | スポーツ推進委員会 | ||
補助事業の内容及び補助対象経費 | 賃金、謝礼、交通費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料、借上料、備品購入費、負担金、補助金及び交付金その他上記団体の運営や活動に要する経費で市長が必要と認めた経費 | ||
補助率又は補助金額 | 補助対象経費の実支出額の10/10以内で市長が必要と認めた額 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…事業計画書、収支予算書、その他指示する書類 指定期日…5月31日 | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 添付書類…交付申請に準じる。 指定期日…変更事由が生じて直ちに | ||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | 適用除外 | ||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 軽微な変更…事業の目的を著しく逸脱しない程度の変更 | ||
規則第14条関係(実績報告) | 添付書類…事業報告書、収支決算書、その他指示する書類 指定期日…事業完了後1か月以内又は翌年5月20日のいずれか早い日 | ||
規則第16条第2項(概算払い) | 可(原則として、所要見込額を年1回。目安:6月10/10以内) | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 適用除外 | ||