○宍粟市スポーツ大会出場奨励金交付要綱

平成19年7月18日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の競技スポーツの推進と青少年の健全育成を図るため、全国大会等のアマチュアスポーツ大会に出場する個人又は団体に対し、奨励金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 奨励金の交付の対象は、大会に出場登録された者(監督、コーチ等含む)で、次の各号のいずれかに該当し、市長が認めたものとする。ただし、宍粟市立中学校部活動推進事業補助金交付要綱(平成20年宍粟市告示第208号)において派遣費の支給対象となるものは除く。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市外に住所を有する児童、生徒又は学生(以下「児童等」という。)であって、当該児童等の保護者が市内に住所を有するもの

(3) 大会規定等により団体の構成員として認められた出場選手、監督、コーチ等で構成される市内に所在する団体

(4) その他市長が特に認めたもの

(対象となる大会)

第3条 奨励金の交付の対象となる大会は、地方予選、競技成績等による選考を経て出場する大会で、次の各号のいずれかに該当する大会とする。

(1) 国際規模の大会

 オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会及び世界選手権大会規模の大会

 アジア大会規模の大会

 及びに準ずるもので、市長が特に認めたもの

(2) 全国規模の大会

 国民体育大会及び全日本選手権大会規模の大会

 全国障害者スポーツ大会

 及びに準ずるもので、市長が特に認めたもの

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする個人又は団体の代表者は、宍粟市スポーツ大会出場奨励金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、大会開催前までに、市長に提出しなければならない。

(交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは奨励金を交付する。

(結果報告)

第7条 奨励金の交付を受けた者は、大会が終了したときは、速やかに出場結果をスポーツ大会結果報告(様式第2号)により市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日告示第22号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

個人種目又は市外の団体の構成員として出場する個人の金額

市内の団体の金額

国際規模の大会

オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会及び世界選手権大会規模の大会

100,000円

大会規定等により団体の構成員として認められた出場選手、監督、コーチ等のうち、第2条第1号及び第2号に該当する者(以下「対象者」という。)の人数に100,000円を乗じて得た額

アジア大会規模の大会

50,000円

対象者の人数に50,000円を乗じて得た額

上記に準ずる大会で、市長が特に認めたもの

大会の規模により、予算の範囲内で市長が認めた額

全国規模の大会

国民体育大会及び全日本選手権大会規模の大会並びに全国障害者スポーツ大会

10,000円

対象者の人数に10,000円を乗じて得た額

上記に準ずる大会で、市長が特に認めたもの

大会の規模により、予算の範囲内で市長が認めた額

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宍粟市スポーツ大会出場奨励金交付要綱

平成19年7月18日 告示第99号

(平成28年4月1日施行)