○宍粟市スポーツ施設条例

平成17年4月1日

条例第195号

(設置)

第1条 市民のスポーツ・レクリエーションの普及及び身体の健全な発達を促進するため、宍粟市スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は、スポーツ施設を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(休館日等)

第4条 スポーツ施設の休館日及び開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休館日及び開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 スポーツ施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請して、その許可を受けなければならない。

2 市長は、スポーツ施設又は附属設備の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、スポーツ施設の使用を許可しない。

(1) 公共の秩序及び風紀を乱し、又はその他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他管理上その使用が不適当と認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は許可を受けた目的以外にスポーツ施設を使用してはならない。

2 使用者は、使用権を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは使用を停止し、又は退去を命ずることがある。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に従わないとき。

(3) その他市長において特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による処分によって使用者に損害が生じることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) その他管理上支障があると認める者

(使用料及び予約料)

第10条 スポーツ施設及び附属設備の使用料及び予約料は、別表第3に定めるとおりとする。ただし、当該使用料及び予約料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額に相当する金額を加えるものとし、消費税等の額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(使用料の納付)

第11条 前条の使用料は、その許可を受けたときに前納するものとする。ただし、市長が認めたときは、後納することができる。

(予約料の納付)

第12条 予約料の納付については、次によるものとする。

(1) 予約料は、別表第3に掲げる額を使用期日前、14日前までに納付しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(2) 既納の予約料は、還付しない。ただし、使用期日前7日までに、使用者の責めによらない理由により予約を取消しする場合等特別の事情があるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用しなかったとき。

(2) 使用者が、使用期日2日前に使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認められるとき。

(3) その他特別の理由があると認められるとき。

(使用料の免除)

第14条 市長は、次に掲げる場合は、第10条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市又は教育委員会が使用する場合

(2) 市内に住所を有する出生の日から15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者が使用する場合

(3) 市内に住所を有する65歳以上の者が使用する場合

(4) 市内に住所を有する次のいずれかに該当する者及び当該者を介護する者が使用する場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(5) 前各号に定めるもののほか、規則で定める場合

(特別設備の設置)

第15条 使用者は、スポーツ施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用後の処置)

第16条 使用者は、スポーツ施設の使用が終わったとき、又は第8条の規定により使用を停止され、若しくは使用を取り消されたときは、直ちにスポーツ施設を原状に回復し、設備器具等とともに係員に引き渡し、点検を受けなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が使用者に代わって執行し、その費用は、使用者が負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第17条 スポーツ施設の管理は、宍粟市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年宍粟市条例第15号)の定めるところにより、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりスポーツ施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、前条までの規定中「市長」及び「市」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の場合において、第5条第10条及び第14条に規定する部分については、市長の承認を得なければならない。

4 第1項の場合において、スポーツ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、指定管理者に収受させる。

(指定管理者の業務の範囲)

第18条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条に掲げる設置目的のために必要な業務

(2) スポーツ施設の利用許可に関する業務

(3) スポーツ施設の維持管理に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) その他市長が必要と認める業務

(利用料金への読み替え)

第19条 第17条の規定に基づき、スポーツ施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第10条以降の条項及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条中「別表第3に定めるとおり」とあるのは「別表第3に定める使用料の範囲内で市長が認めた額」と、「これを切り捨てる」とあるのは「指定管理者が定める方法により処理する」と読み替えるものとする。

(損害賠償)

第20条 使用中又は使用により生じた原因のため、施設及び設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、市長の定めるところに従ってこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第21条 施設及び設備器具等の使用により使用者の責めによって生じた事故及び損害については、使用者の責任とする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(昭和47年山崎町条例第32号)、山崎町立文化体育館の設置及び管理に関する条例(昭和60年山崎町条例第24号)、御形公園広場の設置及び管理に関する条例(昭和59年一宮町条例第29号)、スポニックパーク一宮の設置及び管理に関する条例(平成元年一宮町条例第25号)、波賀町民グラウンド設置及び管理に関する条例(昭和47年波賀町条例第13号)、波賀町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例(平成4年波賀町条例第14号)、波賀町ふれあいサロンの設置及び管理に関する条例(平成12年波賀町条例第29号)又はB&G財団千種海洋センターの管理及び運営に関する条例(昭和58年千種町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第55号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月5日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年3月規則第17号で、同28年7月1日から施行)

(令和2年6月19日条例第18号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第39号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(分担金に係る経過措置)

2 施行日前に行った工事その他の行為に係る分担金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する分担金については、この限りでない。

(使用料に係る経過措置)

3 施行日前の使用又は利用に係る使用料(地方自治法第225条の規定による使用料に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する使用料については、この限りでない。

(令和5年3月14日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宍粟市スポーツ施設条例(以下「新条例」という。)別表第3の規定は、施行日以後の宍粟市スポーツ施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。次項の規定の適用を受けるものを除く。)について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。

3 スポニックパーク一宮の宿泊施設の宿泊のうち、施行日の前日から施行日にかけてするものの、当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

4 施行日前に使用の許可を受けている施行日以後の使用料(前項に規定するものを除く。)については、新条例別表第3の規定を適用する。

(令和5年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名称

位置

山崎スポーツセンター

宍粟市山崎町下町1番地

スポニックパーク一宮

宍粟市一宮町東市場1090番地3

波賀総合スポーツ公園

宍粟市波賀町有賀97番地1

波賀市民グラウンド

宍粟市波賀町上野164番地6

宍粟市波賀B&G海洋センター

宍粟市波賀町有賀29番地1

波賀ふれあいサロン

宍粟市波賀町有賀97番地23

宍粟市千種B&G海洋センター

宍粟市千種町千草7番地4

別表第2(第4条関係)

施設名称

休館日

開館時間

山崎スポーツセンター

(1) 毎週水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 市長が管理上必要と認める日

9時から22時まで

※ 管理上必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

スポニックパーク一宮

(1) 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 市長が管理上必要と認める日

(1) 9時から22時まで

(2) プール及びトレーニングルームは、9時から21時まで

※ 管理上必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

波賀総合スポーツ公園

波賀市民グラウンド

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 市長が管理上必要と認める日

9時から22時まで

※ 管理上必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

宍粟市波賀B&G海洋センター

波賀ふれあいサロン

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) プールは10月1日から翌年5月31日まで(水温の関係で、期間を変更することができる。)

(4) 市長が管理上必要と認める日

(1) 9時から22時まで

(2) プールは、9時から21時まで

※ 管理上必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

宍粟市千種B&G海洋センター

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に当たるときはその翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 市長が管理上必要と認める日

9時から21時まで

※ 管理上必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

別表第3(第10条関係)

1 山崎スポーツセンター

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

第1グラウンド

全面使用

1時間につき

909円

半面使用

1時間につき

455円

第2グラウンド


1時間につき

455円

テニスコート

1面

1時間につき

364円

多目的コート


1時間につき

91円

照明設備

第1グラウンド

全面点灯

30分につき

1,091円

半面点灯

30分につき

546円

テニスコート

1面

30分につき

182円

多目的コート


1時間につき

91円

体育館

競技場

全面使用

1時間につき

909円

半面使用

1時間につき

455円

武道場


1時間につき

455円

○冷暖房を使用するときは、使用料の5割を加算する。

2 スポニックパーク一宮

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

テニスコート

1面

1時間につき

728円

テニス練習コート

1面

1時間につき

364円

パターゴルフ場

1人

1ラウンド

182円

グラウンド

全面使用

1時間につき

909円

半面使用

1時間につき

455円

照明設備

テニスコート

1面

30分につき

273円

グラウンド

全面点灯

30分につき

1,091円

半面点灯

30分につき

546円

体育館

競技場

Aコート

1コート

1時間につき

455円

Bコート

Cコート

武道場

1面

1時間につき

455円

ミーティングルーム

1時間につき

182円

多目的室

トレーニングルーム

中学生以下 1人

1時間につき

91円

高校生以上 1人

1時間につき

182円

コテージ・クラブハウス

土、日、祝日の前日宿泊

(16時~翌日10時)

1棟 1泊

基本料 19,091円

1人につき

利用料 1,182円

上記以外の日宿泊

(16時~翌日10時)

1棟 1泊

基本料 15,000円

1人につき

利用料 1,182円

休憩

1時間につき

1棟 1,819円

○冷暖房を使用するときは、使用料の5割を加算する。ただし、体育館トレーニングルーム及びコテージ・クラブハウスを除く。

○宮山市民の森の使用料は、無料とする。

○予約料は、1泊4,546円(利用料に充当)とする。

○使用料は、基本料+利用料とする。

○国民の祝日の前日及び振替休日の前日は、土、日、祝日の前日と同一料金とする。

○7月20日から8月31日までの宿泊利用は、基本料に一律909円を加算する。

温水プール

(フリータイム)

利用区分

使用料

大人(高校生以上)

子供(中学生以下)

親子(各1人で2人)

1回(2時間)

546円

328円

764円

回数券(11回分・有効期間1年)

5,455円

3,273円

7,637円

年間会費一括料金

個人会員

13,091円

6,546円


家族会員

10,909円

4,364円


法人会員

65,455円(無記名会員5人分)

その他設備備品

別に市長が定める額

3 波賀総合スポーツ公園及び波賀市民グラウンド

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

波賀市民グラウンド


1時間につき

455円

総合スポーツ公園野球場

全面使用

1時間につき

909円

半面使用

1時間につき

455円

本部席

1回につき

909円

テニスコート

1面

1時間につき

728円

フットサルコート

1面

1時間につき

273円

照明設備

波賀市民グラウンド


30分につき

455円

総合スポーツ公園野球場

6基点灯

30分につき

1,091円

4基点灯

30分につき

546円

テニスコート及びフットサルコート

1面

30分につき

273円

4 宍粟市波賀B&G海洋センター

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

プール

中学生以下 1人

1回につき

137円

高校生以上 1人

1回につき

273円

体育館

全面使用

1時間につき

909円

半面使用

1時間につき

455円

武道場

1面

1時間につき

455円

ミーティングルーム

1室

1時間につき

182円

○冷暖房を使用するときは、使用料の5割を加算する。

5 波賀ふれあいサロン

施設区分

利用時間及び使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

集会室

637円

637円

637円

1,909円

和室

455円

455円

455円

1,364円

調理室

455円

455円

455円

1,364円

○冷暖房を使用するときは、使用料の5割を加算する。

○特別の設備備品等の使用料は、別に市長が定める額とする。

6 宍粟市千種B&G海洋センター

施設区分

利用区分

使用料

大人(高校生以上)

子供(中学生以下)

親子(各1人で2人)

温水プール

(フリータイム)

1回(2時間)

546円

328円

764円

回数券(11回分・有効期間1年)

5,455円

3,273円

7,637円

年間会費一括料金

個人会員

13,091円

6,546円

家族会員

10,909円

4,364円

法人会員

65,455円(無記名会員5人分)

その他設備備品

別に市長が定める額

宍粟市スポーツ施設条例

平成17年4月1日 条例第195号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第195号
平成18年12月27日 条例第55号
平成19年9月28日 条例第32号
平成22年3月5日 条例第15号
平成25年12月17日 条例第35号
平成28年3月14日 条例第18号
令和2年6月19日 条例第18号
令和2年12月14日 条例第39号
令和4年3月11日 条例第7号
令和4年12月19日 条例第35号
令和5年3月14日 条例第16号
令和5年12月19日 条例第38号