○宍粟市運動公園条例
平成17年4月1日
条例第196号
(設置)
第1条 市民の体育及びスポーツの振興を図り、心身の健康と体力の増強を促進するとともに、地域コミュニティの育成と青少年の健全育成に資するため、宍粟市運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本多公園グラウンド | 宍粟市山崎町中井26番地1 |
神野運動公園 | 宍粟市山崎町梯313番地1 |
土万運動公園 | 宍粟市山崎町土万1560番地 |
御形公園広場 | 宍粟市一宮町三方町262番地1 |
(事業)
第3条 運動公園は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 体育及びスポーツの振興に関すること。
(2) コミュニティの育成に関すること。
(3) 青少年の健全育成に関すること。
(4) その他目的を達成するために必要なこと。
(管理)
第4条 運動公園の管理は、市長が行う。
(使用の許可)
第5条 運動公園を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に、運動公園の管理運営上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 運動公園の使用料は、無料とする。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、運動公園の使用が終わったときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第56号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。