○宍粟市運動公園条例

平成17年4月1日

条例第196号

(設置)

第1条 市民の体育及びスポーツの振興を図り、心身の健康と体力の増強を促進するとともに、地域コミュニティの育成と青少年の健全育成に資するため、宍粟市運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本多公園グラウンド

宍粟市山崎町中井26番地1

神野運動公園

宍粟市山崎町梯313番地1

土万運動公園

宍粟市山崎町土万1560番地

御形公園広場

宍粟市一宮町三方町262番地1

(事業)

第3条 運動公園は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 体育及びスポーツの振興に関すること。

(2) コミュニティの育成に関すること。

(3) 青少年の健全育成に関すること。

(4) その他目的を達成するために必要なこと。

(管理)

第4条 運動公園の管理は、市長が行う。

(使用の許可)

第5条 運動公園を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に、運動公園の管理運営上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 運動公園の使用料は、無料とする。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、運動公園の使用が終わったときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第8条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第56号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

宍粟市運動公園条例

平成17年4月1日 条例第196号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第196号
平成18年12月27日 条例第56号
令和5年12月19日 条例第38号