○宍粟市一宮ウッディパークキャンプ場条例
平成17年4月1日
条例第197号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成と住民のレクリエーション、保健及び保養の場として宍粟市一宮ウッディパークキャンプ場(附属施設を含む。以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 一宮ウッディパークキャンプ場
位置 宍粟市一宮町伊和872番地14
(管理及び運営)
第3条 市長は、キャンプ場を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(開場期間等)
第4条 キャンプ場の開場期間は、5月1日から10月31日までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この期間を変更することができる。
2 キャンプ場の閉場日は、毎週火曜日とする。ただし、月曜日からの利用者は、この限りでない。
3 キャンプ場の開場受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この時間を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 キャンプ場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に、キャンプ場の管理運営上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により前条の許可を受けたとき。
(2) キャンプ場の施設の設置の目的又は前条の規定により許可を受けた使用の目的以外にキャンプ場の施設を使用し、又は使用しようとするとき。
(3) キャンプ場施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 市長の指示に従わないとき。
(5) 前条第2項の条件に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理運営上支障があるとき。
(使用許可事項の変更)
第7条 第5条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更し、又は使用を中止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、市長に当該施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表に定める額とする。ただし、当該額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額に相当する金額を加えるものとし、消費税等の額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要と認めた場合、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 市長が、第6条の規定に基づき許可を取消した場合において、使用者が被る損害については、市は一切賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第11条 キャンプ場の管理は、宍粟市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年宍粟市条例第15号)の定めるところにより、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
4 第1項の場合において、利用料金については、指定管理者に収受させる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条に掲げる設置目的のために必要な業務
(2) キャンプ場の使用許可に関する業務
(3) キャンプ場の維持管理に関する業務
(4) 利用料金の収受に関する業務
(5) その他市長が必要と認める業務
(原状回復義務)
第14条 使用者は、キャンプ場の使用を終了したとき又は第6条各号のいずれかの規定により使用の許可を取消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第15条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、キャンプ場の管理、運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の一宮ウッディパークキャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成3年一宮町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第57号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
(分担金に係る経過措置)
2 施行日前に行った工事その他の行為に係る分担金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する分担金については、この限りでない。
(使用料に係る経過措置)
3 施行日前の使用又は利用に係る使用料(地方自治法第225条の規定による使用料に該当するもので、この条例により改正するものをいう。)については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に徴収する金額を決定する使用料については、この限りでない。
附則(令和5年12月19日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 宿泊 | 日帰り | 使用施設 | |
施設使用料 | 一般(高校生含む。) | 1人 273円 | 1人 137円 | キャンプ場、ファイヤー広場、炊事施設、便所等すべてを含む。 |
中学生以下 | 1人 137円 | 1人 91円 | ||
テント持込料 | 1張1泊 455円 |