○宍粟市歴史民俗資料館条例
平成17年4月1日
条例第201号
(設置)
第1条 宍粟市の文化資料(出土品、古文書、民俗資料等)を収集保存して一般に公開し、市民の学術及び文化の向上に資するとともに、郷土愛の高揚を図るため、宍粟市歴史民俗資料館(以下「民俗資料館等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 民俗資料館等の名称及び位置は、別表第1とする。
(管理)
第3条 民俗資料館等は教育委員会が管理運営に当たるものとする。
(休館日)
第4条 民俗資料館等の休館日は、別表第2とする。
(開館時間)
第5条 民俗資料館等の開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入館の制限)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 秩序をみだし、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 館長の指示に従わない者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(入館料)
第7条 入館料は無料とする。
(損害賠償)
第8条 民俗資料館等の施設又は展示資料等を損傷し、又は滅失した者はこれを原形に復し、代物を弁償し、又は教育委員会の決定した損害額を納付しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和50年山崎町条例第19号)又は波賀町民俗資料館条例(平成16年波賀町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
山崎歴史民俗資料館 | 宍粟市山崎町鹿沢80番地 |
波賀歴史伝承の家 | 宍粟市波賀町上野2番地99 |
別表第2(第4条・第5条関係)
名称 | 休館日 | 開館時間 |
山崎歴史民俗資料館 | (1) 毎週月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が前号に該当するときは、その翌日とする。 (3) 12月28日から翌年の1月4日まで。 | 午前10時から午後5時まで |
波賀歴史伝承の家 | (1) 毎週月曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日。ただし、その日が前号に該当するときは、その翌日とする。 (3) 12月28日から翌年の1月4日まで。 | 午前9時から午後5時まで |