○宍粟市歴史民俗資料館条例

平成17年4月1日

条例第201号

(設置)

第1条 宍粟市の文化資料(出土品、古文書、民俗資料等)を収集保存して一般に公開し、市民の学術及び文化の向上に資するとともに、郷土愛の高揚を図るため、宍粟市歴史民俗資料館(以下「民俗資料館等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 民俗資料館等の名称及び位置は、別表第1とする。

(管理)

第3条 民俗資料館等は教育委員会が管理運営に当たるものとする。

(休館日)

第4条 民俗資料館等の休館日は、別表第2とする。

2 館長は特に必要と認めるときは、前項に掲げるもののほか臨時に休館日を設け、又は同項に定める休館日を開館日とすることができる。この場合には、その都度それぞれ掲示するものとする。

(開館時間)

第5条 民俗資料館等の開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(入館の制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 秩序をみだし、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 館長の指示に従わない者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(入館料)

第7条 入館料は無料とする。

(損害賠償)

第8条 民俗資料館等の施設又は展示資料等を損傷し、又は滅失した者はこれを原形に復し、代物を弁償し、又は教育委員会の決定した損害額を納付しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山崎町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和50年山崎町条例第19号)又は波賀町民俗資料館条例(平成16年波賀町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

山崎歴史民俗資料館

宍粟市山崎町鹿沢80番地

波賀歴史伝承の家

宍粟市波賀町上野2番地99

別表第2(第4条・第5条関係)

名称

休館日

開館時間

山崎歴史民俗資料館

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が前号に該当するときは、その翌日とする。

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで。

午前10時から午後5時まで

波賀歴史伝承の家

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日。ただし、その日が前号に該当するときは、その翌日とする。

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで。

午前9時から午後5時まで

宍粟市歴史民俗資料館条例

平成17年4月1日 条例第201号

(平成17年4月1日施行)