○宍粟市歴史民俗資料館管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市歴史民俗資料館条例(平成17年宍粟市条例第201号)第9条の規定に基づき、宍粟市歴史民俗資料館(以下「民俗資料館等」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 民俗資料館等に必要な職員を置くことができる。

(専門委員の委嘱)

第3条 教育委員会は、民俗資料館等運営上の重要事項につき必要に応じ宍粟市文化財審議員の中から5人以内を専門委員として委嘱することができる。

(委員の任務)

第4条 専門委員は民俗資料館等の運営会議に出席し、運営上重要事項を審議するものとする。

(資料の寄贈及び寄託)

第5条 民俗資料館等に文化資料等を寄贈若しくは寄託し、又は寄託物の返還を請求しようとする者は教育委員会に申し出なければならない。

(寄託物の展示)

第6条 寄託物は特別の契約がある場合のほか、本市所有のものと同じ取扱いで展示するものとする。

(寄託物の免責)

第7条 寄託物が、災害その他不可抗力により滅失又は損傷した場合、市は損害賠償の責めを負わない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

宍粟市歴史民俗資料館管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第46号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第46号